TOPページ > 特定紛争処理事業
不動産の取引をめぐる苦情・紛争の処理は、都道府県や事業者団体等の「第一次処理機関」の相談窓口で行われていますが、これらの相談窓口で解決のつかないものもあります。
当機構では、これらの紛争のうち、宅地建物取引業者が関与するトラブルで、当機構で処理するのが適当と認められるものについて、専門の紛争処理委員が公平かつ迅速な解決を図り、あわせて同種紛争処理の先例としていただくために、上記「第一次処理機関」が当事者の同意を得て申請を行うものについて、特定紛争処理事業を行っています。
(紛争当事者が直接当機構に申し立てをすることはできません。)
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