ホーム > 紛争の予防・処理 > RETIO判例検索システム > RETIO判例検索結果

RETIO判例検索システム

宅地建物取引業法の適用等に関する紛争 - (1)宅地建物取引業者の調査・説明義務、報酬 - 心理瑕疵 該当件数 9件

判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
  裁判所名 クリックにより裁判所別の並び替えができます。
No. 判決日 裁判所名 概要 RETIO
1 H28.1.21 東京地裁 借地権付建物を購入した買主が、仲介業者から適切な説明を受けるなどしなかったため極めて高額で購入させられたなどとして、同社と同社取締役に対し、仲介手数料及び相当な価格との差額を連帯して支払うよう求めた事案において、説明がなかった任意売却物件であること等は重要事項の説明対象となるとは認められないとして請求が棄却された事例
RETIO 109-094
2 H27.9.1 東京地裁 インターネット販売を営んでいた借主が、賃借していた事務所の住所が「振り込め詐欺」の金員送付先として警察庁等のホームページに公表されていることが判明し、同事務所から退去した。借主は、これは「隠れた瑕疵」にあたり、貸主及び仲介業者は説明・告知すべきであったのにこれを怠ったなどと主張し、貸主及び仲介業者の瑕疵担保責任、不法行為ないし債務不履行に基づき539万円余の損害賠償を求めた事案において、「隠れた瑕疵」があるとは認められず、貸主及び仲介業者の不法行為ないし債務不履行もないとして、借主の請求が棄却された事例。
RETIO 105-100
3 H26.8.7 東京地裁 土地購入者が、購入した土地上にあった建物で17年前に焼死者を出した火災事故があったことは土地の隠れた瑕疵に該当し、その事実について調査、説明をしなかった売主と媒介業者に対し損害賠償の支払いを求めた事案において、本件火災事故等の事実は土地の隠れた瑕疵に該当しないとして買主の請求が棄却された事例
RETIO 98-124
4 H26.6.19 高松高裁 土地売買契約の買主が、当該土地上の建物(取壊済)で20年以上前に自殺があったことについて説明がなかったとして仲介業者に対し調査説明義務違反を理由として損害賠償を請求した事案。仲介業者は、当該事実を知らなかったこと、及び当時の建物も取壊され自殺後20年以上経過しており、当該自殺は重要な事項に当たらない旨主張したが、当該自殺がこれに先立って発生した当建物住人による殺人事件と関連付けられて近隣住民の記憶に残っており、取引に重要な影響を及ぼす要因と判断されるとしたうえで、仲介業者は契約締結後決済前に自殺の事実を認識しながらこれを買主に伝えなかった為、買主は代金決済や引き渡しを受けずに売主と交渉等を行う機会を失ったとして、仲介者の不法行為を認め、買主の請求を大幅に減額(約1割)の上認容した事例
RETIO 98-126
5 H25.7.3 東京地裁 一棟売賃貸マンションの買主が、一室で自殺があった事実を説明しなかったとして、売主には、債務不履行あるいは瑕疵担保責任に基づき、媒介業者には、債務不履行あるいは不法行為に基づき、損害賠償請求を求めた事案において、売主らは決済までに自殺の存在を知っていたとは認められず、また、知らなかったことが調査義務の懈怠によるとも認められないとして瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求以外は棄却された事例。
RETIO 94-078
6 H24.8.29 東京地裁 土地の買主が、売主(宅建業者)及び仲介業者に対し、かつて存在した共同住宅で発生した殺人事件について、知っていたにもかかわらず告げなかったことが不法行為を構成するとして損害賠償を求めた事案において、殺人事件について知っていたと認めることはできず、仲介業者に調査義務を負わせる特段の事情は見当たらないとして,買主の請求が棄却された事例
RETIO 90-138
7 H23.3.8 福岡高裁 売買されたマンションが前入居者によって相当長期間にわたり性風俗特殊営業に使用されていたことは瑕疵にあたるとされ、売主について瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任、仲介業者について説明義務等違反による損害賠償責任が認められた事例
RETIO 85-096
8 H21.6.26 東京地裁 売主から土地及び建物を2億2千万円で購入した買主が、購入後、建物内で自殺をした者がいることが判明したため、隠れた瑕疵が存在する又は、事前に売主から何の説明もなかったとして、売主に対して4400万円の損害賠償を請求した事案において、売買金額の1%にあたる220万円の損害額が認められた事例
RETIO 80-140
9 H20.4.28 東京地裁 マンションを購入・転売した不動産業者に、当該物件で飛び降り自殺があったことを告知、説明すべき義務があるとされ、上記義務違反によって転売の購入者が被った損害は、性質上、損害額を立証することが極めて困難であると認められるとして、民事訴訟法248条の趣旨を援用して、慰謝料名目の損害賠償を命じた事例
RETIO 72-098
RETIO (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)