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RETIO判例検索システム

マンションの区分所有者間の紛争等 - 建替決議 該当件数 12件

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No. 判決日 裁判所名 概要 RETIO
1 H27.1.26 東京地裁 マンション建替えに当たり、マンション建替組合が、解除条件付きで参加する旨の回答をした区分所有者に対し、建替え参加に関する催告期間内に建替えに参加する旨の回答をしたとはいえないとして、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「円滑化法」という。)15条1項に基づく売渡請求により、同区分所有者の区分所有権等を取得したとして、区分所有権等の時価相当額の支払と引換えに専有部分を明け渡し、所有権移転登記手続を求めた事案において、建替えに参加するのかが催告期間満了時点では判明しない内容の回答をしたことをもって、建替えに参加する旨を回答したということはできないとして、売渡請求が認容された事例
RETIO 99-90
2 H19.1.24 東京地裁 マンションの建替えに関して、敷地の特定がされておらず、また第三者との共同関係が不明な状態でなされた建替え決議の有効性が争われた事案において、敷地の特定は「再建建物の概要」に該当し、また第三者との権利関係が生じることが見込まれるにもかかわらず権利関係が不明であることは「再建建物の区分所有権の帰属に関する事項」に該当することから、区分所有法の要件をみたさない重大な瑕疵として、決議が無効とされた事例
(控訴審 H19.9.12 東京高裁 控訴棄却)

RETIO 70-104
3 H17.7.19 東京地裁 建替え決議に反対した区分所有者に対して、区分所有法に基づき売渡請求権を行使し、区分所有権及び賃借権を取得した者が、当該区分所有建物の敷地の所有者から譲渡承諾が得られないことから譲渡許可の申立をした事案において、借地借家法20条を類推適用して譲渡許可の申立を認容した事例
RETIO 65-062
4 H16.7.14 東京高裁 区分所有法第63条第4頁の売渡請求権が行使された場合の「時価」は、開発法により算出された再建建物及び敷地利用権の価額及び再建建物の建築を前提とした更地価額から取壊費用を控除した価額に基づき算定すべきものとされた事例
取判 354-355
5 H16.7.13 東京地裁 マンションの建替決議に賛成した区分所有者から、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされた区分所有者に対して区分所有権および敷地利用権の売渡請求がされた場合について、この区分所有者には、区分所有建物から借家人を退去させた上で同建物を引き渡す義務、および敷地利用権の譲渡について地主の承諾を得る義務があるとされた事例
RETIO 62-058
6 H15.6.26 神戸地裁 阪神淡路大震災によって全部滅失したマンション敷地上に再建されたマンションの再建組合員以外の新規購入者が、売主業者に対し、売買契約締結に際して、本件マンションの管理組合が借り入れた再建事業費(建築費)の返済に伴い購入者個々人に負担が生じることの説明義務を怠り、付随業務の債務不履行があったとして、損害賠償の支払を求めた事案において、売主には、説明義務違反によって生じた損害を賠償する責任があると認め、新規購入者の精神的苦痛に対する慰謝料の支払を命じた事例
RETIO 58-076
7 H14.6.21 大阪高裁 区分所有法第61条第71頁に基づく買取請求権が行使された場合の「時価」は、請求権が行使された時点の損壊した状態のままでの建物及び敷地に関する権利の価格であるとされた事例
(上告審 H14.12.6 最高裁 上告不受理)

取判 352-353
8 H13.10.31 神戸地裁 区分所有法第63条第4項に基づく売渡請求権が行使された場合における「時価」とは、敷地の更地価格から建物取壊費用を控除した額をいうものとされた事例
取判 352
9 H13.1.31 神戸地裁 阪神・淡路大震災により損傷したマンションの建替え決議において、決議のための区分所有者数について、複数の区分所有権を有する者を複数人として数えられて決議されており、区分所有法62条に規定する区分所有者の5分の4以上の賛成が得られていないため、建替え決議の要件を満たしていないとして、決議を無効とした事例
RETIO 51-077
10 H12.9.28 大阪高裁 建築後約30年を経過したマンションの建替え決議が5分の4以上の圧倒的多数の賛成により成立したが、建替えに異を唱える非参加者らが建替え決議の無効を求め、他方、買受指定者が、非参加者らに対して売渡し請求に係る登記手続及び建物の明渡しを求めた事案において、決議は区分所有法62条1項所定の実体的決議有効要件を具備しているとして、建替え決議を有効であるとした事例
RETIO 51-075
11 H11.6.21 神戸地裁 区分所有法62条1項所定の建替え決議の要件である「建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至った」に該当すること、すなわち「過分の費用」の判断基準、同法63条4項の売渡請求権を行使した場合の「時価」の意義等を明らかにした事例
RETIO 47-051
12 H10.8.25 大阪地裁 震災により損壊した区分所有建物につき、建物の区分所有等に関する法律61条5項に定める決議がなされ、この決議に反対した所有者が決議に賛成した所有者に対し、建物の買取を求め、同法の定める「時価」の意義等につき争った事例
(控訴審 H14.6.21 大阪高裁 一部変更 上告審 H14.12.6 最高裁 上告不受理)

RETIO 47-053
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