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取引主任者とは
定 義
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物取引業免許との関係
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。