不動産売買の手引(令和3年度版)
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4媒介(仲介)契約を締結するときは1.事務所の整備宅建業者の標識、報酬の限度額などの掲示、専任の宅建士の設置など。2.正しい広告義務10頁を参照してください。3.媒介契約書の交付義務宅地・建物の売買の媒介の契約を締結したときは、所定の媒介契約書を作成して依頼者にこれを交付しなければなりません。4.重要事項説明書の交付と説明義務契約する前に、宅建士が宅建士証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明しなければなりません。5.書面(契約書など)の交付取引が成立したら、宅建業者は法律で定められた事項を記載した書面(売買契約書など)を交付しなければなりません。6.宅建士証・従業者証明書従業員は宅建業者の発行する「従業者証明書」を、加えて、宅建士は都道府県知事の発行する「宅建士証」を携帯しなければなりません。7.業者の立場の明示宅建業者は、宅地・建物の売買について広告をするとき及び注文を受けたときは、自ら売主などの当事者となるのか媒介か代理か、立場を明確にしなければなりません。1宅建業者の選び方不動産取引に失敗しないためには、信用のある業者と媒介契約を締結することが重要です。法令を順守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしていないかなどを調べて、それらの結果を総合して判断して下さい。☆宅建業を行うには免許が必要不動産取引(宅地建物取引)業を営むためには免許が必要です。免許には国土交通大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業をする。)と都道府県知事免許(一つの都道府県のみに事務所を置いて営業をする。)があります。☆宅建業者名簿の閲覧国土交通省の各地方整備局等及び沖縄総合事務局・各都道府県の担当課で、その地域内に事務所(本店)のある宅建業者の宅建業者名簿と免許申請書等の閲覧ができます。それを見れば免許証番号(営業年数がわかります。)過去の営業成績(免許を更新していれば、更新の免許申請前5年間の取引件数や額がわかります。)商号・代表者・役員・事務所の所在地など(たびたび変更があるときは注意が必要です。)専任の宅地建物取引士(出入りが激しいときは注意が必要です。)資産状況など(資本金・財務内容など)を知ることができます。なお、行政処分歴の有無は、担当職員に聞くとよいでしょう。☆宅建業者のいろいろな義務12

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