不動産売買の手引(令和3年度版)
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建物状況調査の制度の紹介…宅建業者より、建物状況調査の制度の概要が紹介されます。あっせんを希望する(「あっせん有」の媒介契約を締結)あっせんを希望しない(「あっせん無」の媒介契約を締結)下記の「広告(販売活動)」へ調査会社の説明・手配…宅建業者は売主に、あっせん可能な調査会社の情報等を説明します。宅建業者は、売主と調査会社との具体的なやりとりの手配をします。調査申し入れの決定…あっせんを受けた調査会社と、調査の内容・費用(調査会社が詳細な説明を行う場合の費用を含む。)の確認等を行い、調査の実施を申し込むかどうかを決めます。調査を申し込む調査を申し込まない下記の「広告(販売活動)」へ調査を実施する…調査会社により建物状況調査が実施されます。調査報告及び報告書の受領…調査会社の報告書及び報告内容を、媒介業者に告知します。広告(販売活動)…媒介業者から査定した価格が提示されます。媒介業者は買主を探すための販売活動を行います。契約交渉…媒介業者は購入希望者に対して、売主の報告書に基づいて建物の状況について説明します。また、購入希望者より詳細な説明希望がある場合には、調査会社との調整を行います。重要事項説明…媒介業者は買主に対して、「建物状況調査の結果の概要(59頁参照)」に基づき、重要事項説明を行います。売買契約の締結…媒介業者は契約当事者に対し、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項」についての書面を交付します。決済・引き渡し※買主が調査会社のあっせんを依頼する場合には、上記の流れに加えて、建物の所有者(売主)に建物状況調査について事前に承諾を得る必要があります。既存住宅の売却におけるあっせんの流れ3建物状況調査のあっせんの流れ16

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