不動産売買の手引(令和3年度版)
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2.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要22頁参照(1)都市計画法に基づく制限都市計画法区域の別制限の概要1.市街化区域既に市街化を形成している区域及び今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、用途地域が定められます。2.市街化調整区域3.非線引区域4.準都市計画区域5.その他都市計画道路有(1.計画決定2.事業決定名称○○○線幅員○○m)無本都市計画道路は、物件の東側約100mに位置します(別添の住宅地図参照)。(2)建築基準法に基づく制限イ.用途地域名制限の内容第二種低層住居専用地域主として、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定められた地域です。ロ.地域・地区・街区名等制限の内容準防火地域市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。木造建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならないなどの制限があります。第一種高度地区高度地区は、建物の高さの最高限度又は最低限度を定め、用途地域の高さの制限を強化するものです。用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図ることを目的としています。建築協定本物件には、○○丁目12番地1他を対象区域とする「○○住宅地建築協定」により、建築物の用途等に関する制限が定められています(別添「○○住宅地建築協定書」(写)を参照してください。)建築面積の限度(建蔽率制限)60%セットバック面積(敷地面積168.33m2-5.00m2)×60%=97.99m2延建築面積の限度(容積率制限)100%(敷地面積168.33m2-5.00m2)×100%=163.33m2但し、接面道路幅員により上記容積率がさらに制限されます。(道路幅員m×/10×100%=%)建物の高さの制限1.道路高さ制限2.隣地高さ制限3.北側高さ制限4.絶対高さ10m・12m5.日影による中高層の建築物の制限(2種)私道の変更又は廃止の制限有・無建築協定とは、住宅地の環境の維持などのために、対象地域の土地所有者・建物所有者・借地人らの全員の合意により、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準を定めたものです。売買等により土地の所有者となった者にもその効力が及びます。違反者に対しては、民法上の契約違反(債務不履行)として処理されるというのが行政解釈です。その他の制限用途地域に関する都市計画により建築物の敷地面積の最低限度が○○m2と定められています。建物は、法令や条例によりさまざまな制限を受けます。50

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