不動産売買の手引(令和3年度版)
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3412資金計画… 解除する え! 解除される 売買価格は? 支払日 支払は? 引渡しは? 住宅ローン 社内融資 重要事項 残念ですが… わかりました このお話は なかったことに 取引のポイント …………………………………4契約解除の方法を知る①解除をする契約の成立後に、契約を最初からなかったことにすることを契約の解除といいますが、契約の解除には、例えば、買主が手付を放棄して契約を解除する手付解除、売主が手付の倍額を返還して契約を解除する手付解除、買主が、予定していた融資が受けられなくなり契約を解除するローン利用特約による解除、相手方(売主または買主)が契約の義務を履行しないことによる違約解除、その他合意解除などがあります。契約の解除については、33頁から36頁で詳しく説明しています。②解除による損失契約の解除により、手付金が戻らなかったり、違約金や損害賠償の請求を受けるなどの大きな損失が生じることもありますので、注意と覚悟が必要です。紛争を未然に防ぐ手立てとして、本手引を活用して下さい。3

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