不動産売買の手引(令和3年度版)
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6第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。7買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、金○○○○円(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、この限りでない。(融資利用の場合)第19条ローン等を利用する場合、この特約条項があることを確認して下さい。買主は、すみやかに借入手続をする義務があります。一定の手続をしなかった場合、本条項による解除ができなくなる場合があります。買主は、この契約締結後すみやかに、標記(I)の融資のために必要な書類をそろえ、その申込み手続をしなければならない。2標記(I)の融資承認予定日のうち最終の予定日までに、前項の融資の全部又は一部について承認を得られない場合、この契約は自動的に消滅する。3前項によってこの契約が消滅した場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。4本条による解除の場合は、第15条(手付解除)及び第17条(契約不適合を除く契約違反による解除)の規定は適用されないものとする。(契約不適合責任)第20条契約不適合があった場合の売主の責任を定めています。買主は、買主に引き渡された本物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)がある場合は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法により修補をすることができる。2契約不適合があった場合の損害賠償請求について定めています。買主は、前項の修補に代え、又は前項の修補とともに売主に損害賠償を請求することができる。ただし、契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。3買主は、契約不適合について買主がこの契約を締結した目的を達せられないときは、この契約を解除することができる。4買主は、前項の契約解除ととも損害賠償を請求することができる。ただし、契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして、売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。5契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は第1項の修補の請求及び第3項の契約の解除をすることはできない。6契約不適合における損害賠償請求について、違約金の定めが適用されないことを定めています。(契約書によっては、違約金の定めを置いているものもあります。)第2項及び第4項の損害賠償の請求については、標記(H)の違約金の定めは適用されないものとする。7買主が、売主に契約不適合責任を追及できる期間の制限について定めています。買主は、本物件の引渡しを受けてから2年以内に売主に本物件に契約不適合がある旨の通知をしなかったときは、売主に対して本条に定める権利を行使できないものとする。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(諸規約の承継)第21条売主は、買主に対して、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。(協議事項)第22条この契約に定めのない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義が生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が、誠意を持って協議し、定めるものとする。67

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