住宅賃貸借(借家)契約の手引(令和3年度版)
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(契約の締結)第1条貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。(契約期間及び更新)第2条契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。2甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。(使用目的)第3条乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。(賃料)第4条乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。21か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。3甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。一土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合二土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合三近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合(共益費)第5条乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。2前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。31か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。4甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。(敷金)第6条乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に交付するものとする。2甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。3甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に返還しなければならない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、第15条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。4前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。(反社会的勢力の排除)第7条甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。一自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。二自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。三反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為イ偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為2乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。(禁止又は制限される行為)第8条乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。2乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。3乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。4乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。5乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。(契約期間中の修繕)第9条甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。2前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することがで46

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