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不動産のQ&A 家賃の滞納、変更

II アパート・マンション等の賃貸借に関するもの
【その2 賃貸借契約等に係る問題】

家賃の滞納、変更

Q1 私が借りているアパートの家賃を3月分滞納したら、貸主が怒って、私の不在時に家財道具をアパートの前に出し、鍵を交換して、私が部屋に入れなくなるようにしました。今の鍵を壊して自分の部屋に戻ってもいいでしょうか。

A1 自力救済(自分の力で権利の行使を図ること)は、よほど特別な事情がある場合を除いては禁止されており、貸主の行為には違法性がある可能性があります。だからといって、鍵を壊して部屋に戻ることも認められません。賃貸借契約は、貸主と借主の信頼関係によって成り立っているものです。滞納分の支払いについて誠意を持って話し合い、鍵は直ちに開けてもらってください。