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不動産のQ&A 媒介報酬(手数料)等

II アパート・マンション等の賃貸借に関するもの
【その2 賃貸借契約等に係る問題】

媒介報酬(手数料)等

Q1 媒介(仲介)業者に賃貸の依頼をしていたところ、入居者が決まったと言い、貸主である私に賃料の半額を広告費の名目で請求して来ました。借主を見つけるのにインターネットなどで広告したといい、借主から1月分の賃料相当の報酬をもらうので貸主からは広告費をほしいとのことです。特別の広告の依頼もしていないのに支払う必要があるでしょうか。

A1 媒介(仲介)業者が媒介(仲介)し、契約が成立した場合規定の報酬を受けることができることは宅建業法で認められています。賃貸借の場合、承諾があれば依頼者の一方へ賃料の1月分相当の報酬を請求することは可能です。報酬のほかに貸主に対して広告費等特別依頼費用が請求されていますが、「宅建業法の解釈・運用の考え方」によれば、規定されている報酬および依頼者(貸主)の依頼によって行う広告の料金に相当する額以外にいわゆる案内料、申込料や依頼者の依頼によらずに行う広告の料金に相当する額の報酬は受領することはできないとされており、特別な依頼もしていないのであれば、支払う必要はないと考えられます。

Q2 媒介(仲介)業者のあっせんで個人の地主さんと駐車場賃貸借契約を結びましたが、媒介(仲介)業者から媒介(仲介)手数料として月額賃料の1.5か月相当分を請求されました。宅建業法では月額賃料1か月ではないのですか。

A2 駐車場として利用することを目的とする土地の貸借の媒介は、宅建業法の趣旨及び規制の実益等を考慮して、業法上の問題としては取り扱わない運用がなされています。