最新・宅地建物取引業法 法令集
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-101-4第三面関係①第三面は、項番の事務所ごとに作成すること。30②「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。③項番の「事務所の別」及び「事務所の名称」の欄は、その変更の有無にかかわらず、変更前の30「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。ただし、事務所を新設した場合は、当該事務所の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。④項番の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより作成すること。31ア事務所を新設した場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更後」の欄にのみ記載すること。、イ事務所を廃止した場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更前」の欄にのみ記載すること。、ウ事務所の名称又は所在地に変更があつた場合「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記、載すること。⑤「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、左詰めで記入すること。(記入例)03-5253-8111⑥「従事する者の数」の欄は、右詰めで記入すること。⑦項番の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより、項番の事務所3230ごとに作成すること。ア政令第2条の2で定める使用人に交代があつた場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記、載すること。イ事務所の新設に伴い、政令第2条の2で定める使用人を就任させた場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更後」の欄にのみ記載すること。、ウ事務所の廃止に伴い、政令第2条の2で定める使用人を退任させた場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更前」の欄にのみ記載すること。、エ政令第2条の2で定める使用人の氏名に変更があつた場合「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記、載すること。5第四面関係①第四面は、項番の事務所ごとに作成すること。30②「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。③項番の「事務所の別」及び「事務所の名称」の欄は、その変更の有無にかかわらず、変更前の30「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。ただし、事務所を新設した場合は、当該事務所の「事務所の別」及び「事務所の名称」を記入すること。④項番の届出は、次の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところにより、項番の事務所4130ごとに作成すること。ア専任の宅地建物取引士に交代があつた場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記、載すること。イ専任の宅地建物取引士に新たな者を追加した場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更後」の欄にのみ記載すること。、ウ専任の宅地建物取引士を削減した場合「変更区分」の欄に「1」を記入するとともに「変更前」の欄にのみ記載すること。、エ専任の宅地建物取引士の氏名に変更があつた場合「変更区分」の欄に「2」を記入するとともに「変更後」の欄及び「変更前」の欄の両方に記、載すること。− 99 −

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