最新・宅地建物取引業法 法令集
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-104-(第十条の五関係)様式第三号の七(A5)登録講習修了者証明書氏名生年月日年月日この者は、宅地建物取引業法第条第項の規定に基づく講習の163課程を修了した者であることを証します。登録講習修了試験合格年月日年月日交付年月日年月日修了番号第号登録講習機関印(登録番号第番)(第十条の十三関係)様式第三号の八表第号年月日(有効期間1カ年)所属局部課名職名氏名㎝年月日生6上記の者は、宅地建物取引業法第17条の17第1項の規定により立入検査をすることができる者であることを証する。国土交通大臣印85㎝.裏宅地建物取引業法抜粋第条の国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するた1717め必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。− 102 −

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