最新・宅地建物取引業法 法令集
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-108-様式第六号の二(第十四条の五関係)(A4)320登録移転申請書証紙欄(消印してはならない)宅地建物取引業法第19条の2の規定により、登録の移転を申請します。2.4㎝年月日写㎝知事殿3郵便番号()真申請者住所氏名□印移転前の都道府県知事移転前の都道府県知事の受付番号の受付年月日移転前の登録番号**移転後の都移転後の都道府県知事移転後の都道府県知事道府県知事の受付番号の受付年月日移転後の登録番号***項番◎申請者に関する事項11フリガナ氏名生年月日年月日性別1.男2.女郵便番号都道府県市郡区区町村住所電話番号都道府県市郡区区町村確認欄本籍*◎移転に関する事項12移転前の都道府県知事移転の理由◎移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者に関する事項商号又は名称確認欄免許証番号()*住所市区町村コード本籍市区町村コード備考①あて名は移転後の都道府県知事とし、その都道府県の発行する証紙をはり付けること。なお、申請書の提出は移転前の都道府県知事にすること。②申請者は、*印の欄には記入しないこと。③「移転前の登録番号」の欄は、登録を受けている都道府県知事については、下表より該当するコードを記入すること。ただし、北海道知事の登録を受けている場合には、51~64のうち該当するコードを記入すること。また、登録番号に「選考」とある場合にのみ最後の□に「1」を記入すること。(記入例)13000100[東京都知事登録第000100号の場合]00国土交通大臣16富山県知事32島根県知事51北海道知事(石狩)17石川県知事33岡山県知事52北海道知事(渡島)02青森県知事18福井県知事34広島県知事53北海道知事(檜山)03岩手県知事19山梨県知事35山口県知事54北海道知事(後志)04宮城県知事20長野県知事36徳島県知事55北海道知事(空知)05秋田県知事21岐阜県知事37香川県知事56北海道知事(上川)06山形県知事22静岡県知事38愛媛県知事57北海道知事(留萌)07福島県知事23愛知県知事39高知県知事58北海道知事(宗谷)08茨城県知事24三重県知事40福岡県知事59北海道知事(オホ)09栃木県知事25滋賀県知事41佐賀県知事60北海道知事(胆振)10群馬県知事26京都府知事42長崎県知事61北海道知事(日高)11埼玉県知事27大阪府知事43熊本県知事62北海道知事(十勝)12千葉県知事28兵庫県知事44大分県知事63北海道知事(釧路)13東京都知事29奈良県知事45宮崎県知事64北海道知事(根室)14神奈川県知事30和歌山県知事46鹿児島県知事15新潟県知事31鳥取県知事47沖縄県知事④「移転後の都道府県知事」の欄は、上記③の表より該当する都道府県知事のコードを記入すること。この場合、移転後に北海道知事の登録を受ける場合には51~64のうち該当するコードを記入すること。⑤氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また、「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入すること。⑥「生年月日」の欄は、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たつては、空位の□に「0」を記入すること。(記入例)H01年08月23日M明治S昭和[平成元年8月23日の場合]T大正H平成⑦「性別」の欄は、該当する番号を記入すること。⑧移転前と移転後において住所、電話番号が異なる場合には、「住所」、「電話番号」の欄には、移転後におけるものを記入すること。⑨「住所市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック(総務省編「全国地方公共団体コード」)により該当する市区町村のコードを記入すること。− 108 −

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