最新・宅地建物取引業法 法令集
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-111-⑩「住所」の欄は、⑨により記入した住所市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目「番」及び「号」をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、上段から左詰、」めで記入すること。(記入例)霞が関2-1-3⑪「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、左詰めで記入すること。(記入例)03-5253-8111⑫「本籍市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック(総務省編「全国地方公共団体コード)により、本籍地の所在する市区町村のコードを記入すること。なお、外国籍の場合に」は990000と記入すること。、⑬「本籍」の欄は、⑫により記入した本籍市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、戸籍のとおりに、上段から左詰めで記入すること。なお、外国籍の場合には記入しないこと。(記入例)霞が関弐丁目壱番参号「」、。⑭移転前の都道府県知事の欄は上記③の表より該当する都道府県知事のコードを記入することただし、移転前の登録を受けている都道府県知事が北海道知事である場合には、のうち該当51~64するコードを記入すること。⑮「商号又は名称」の欄は、上段から左詰めで記載すること。⑯「免許証番号」の欄は、免許権者については、上記③の表より該当するコードを記入すること。ただし、免許権者が北海道知事である場合には、のうち該当するコードを記入することとし、51~64信託会社及び信託業務を兼営する銀行については(記入例)に従うこと。また、移転後において、、業務に従事しようとする宅地建物取引業者が新規免許申請中の場合は、記入しないこと。(記入例)00()100[国土交通大臣(5)第100号の場合]!599()50[国土交通大臣届出第50号の場合]"(A4)様式第七号(第十四条の七関係)330宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書宅地建物取引業法第条の規定により、下記の事項について変更の登録を申請します。20年月日知事殿申請者氏名印□生年月日年月日受付番号受付年月日申請時の登録番号**項番◎申請者に関する事項変更年月日年月日11変フリガナ更氏名後変フリガナ確認欄更*前氏名変更年月日年月日12郵便番号変住所市区町村コード都道府県市郡区区町村更住所後電話番号確認欄*変更前住所変更年月日年月日13変本籍市区町村コード都道府県市郡区区町村更本籍後確認欄*変更前本籍◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項変更年月日年月日14変商号又は名称更後免許証番号()変更年月日年月日変商号又は名称更国土交通大臣確認欄前免許証番号()第号*知事− 109 −

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