最新・宅地建物取引業法 法令集
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-112-備考①申請者は、*印の欄には記入しないこと。②登録を受けている事項のうち、変更があつたものについてのみ記入すること。③「申請時の登録番号」の欄は、登録を受けている都道府県知事については、下表より該当するコードを記入すること。ただし、北海道知事の登録を受けている場合には、のうち該当するコー51~64ドを記入すること。また、登録番号に「選考」とある場合にのみ最後の□に「1」を記入すること。(記入例)13000100[東京都知事登録第000100号の場合]00国土交通大臣16富山県知事32島根県知事51北海道知事(石狩)17石川県知事33岡山県知事52北海道知事(渡島)02青森県知事18福井県知事34広島県知事53北海道知事(檜山)03岩手県知事19山梨県知事35山口県知事54北海道知事(後志)04宮城県知事20長野県知事36徳島県知事55北海道知事(空知)05秋田県知事21岐阜県知事37香川県知事56北海道知事(上川)06山形県知事22静岡県知事38愛媛県知事57北海道知事(留萌)07福島県知事23愛知県知事39高知県知事58北海道知事(宗谷)08茨城県知事24三重県知事40福岡県知事59北海道知事(オホ)09栃木県知事25滋賀県知事41佐賀県知事60北海道知事(胆振)10群馬県知事26京都府知事42長崎県知事61北海道知事(日高)11埼玉県知事27大阪府知事43熊本県知事62北海道知事(十勝)12千葉県知事28兵庫県知事44大分県知事63北海道知事(釧路)13東京都知事29奈良県知事45宮崎県知事64北海道知事(根室)14神奈川県知事30和歌山県知事46鹿児島県知事15新潟県知事31鳥取県知事47沖縄県知事④「変更年月日」の欄は、最初の□には元号のコードとして「H」を記入するとともに、□に数字を記入するに当たつては、空位の□に「0」を記入すること。(記入例)05年11月30日H[平成の場合]5年11月30日⑤氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また「氏名」の欄も、姓と名の間に1文字分空けて左詰め、で記入すること。⑥「住所市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック(総務省編「全国地方公共団体コード)により該当する市区町村のコードを記入すること。」⑦「住所」の欄は、⑥により記入した住所市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目「番」及び「号」をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、上段から左詰め、」で記入すること。(記入例)霞が関2-1-3⑧「電話番号」の欄は、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、左詰めで記入すること。(記入例)03-5253-8111⑨「本籍市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック(総務省編「全国地方公共団体コード)により、本籍地の所在する市区町村のコードを記入すること。なお、外国籍の場合に」は、990000と記入すること。⑩「本籍」の欄は、⑨により記入した本籍市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、戸籍のとおりに、上段から左詰めで記入すること。なお、外国籍の場合には記入しないこと。(記入例)霞が関弐丁目壱番参号⑪「商号又は名称」の欄は、上段から左詰めで記載すること。⑫「免許証番号」の欄は、免許権者については、上記の表より該当するコードを記入すること。た③だし、免許権者が北海道知事である場合には、のうち該当するコードを記入することとし、51~64信託会社及び信託業務を兼営する銀行については(記入例)に従うこと。また、変更後において、、業務に従事しようとする宅地建物取引業者が新規免許申請中の場合は、記入しないこと。(記入例)00()100[国土交通大臣(5)第100号の場合]!599()50[国土交通大臣届出第50号の場合]"− 110 −

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