最新・宅地建物取引業法 法令集
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-118-(A4)様式第七号の六(第十五条の五関係)410営業保証金供託済届出書年月日地方整備局長北海道開発局長殿知事届出者商号又は名称郵便番号()主たる事務所の所在地氏名印□(法人にあつては、代表者の氏名)電話番号()-ファクシミリ番号()-下記のとおり、宅地建物取引業に係る営業保証金を供託しましたので、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して届け出ます。受付番号受付年月日届出時の免許証番号()**1.新規免許の取得(法第25条)2.事務所の新設(法第26条)供託の原因3.不足額の発生(法第28条)4.保管替え等(法第29条)5.宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失(法第64条の15)6.変換(差し替え)供託番号供託年月日供託所法務局支局年度第号年月日1.金2.証出張所3.国金銭の場合の供託額(円)有価証券の場合の供託額額面円有価証券の場合の営業保証金に充当される額(円)振替国債の場合の供託額(円)供託番号供託年月日変換の場合には、変換前の供託物に年度第号年月日1.金2.証3.国関する事項年度第号年月日1.金2.証3.国年度第号年月日1.金2.証3.国名称所在地今回の供託に係る事務所に関する事項確認欄*備考①届出者は、*印の欄には記入しないこと。②「届出時の免許証番号」の欄は、免許権者については、下表より該当するコードを記入すること。、、、ただし免許権者が北海道知事である場合にはのうち該当するコードを記入することとし51~64信託会社及び信託業務を兼営する銀行については(記入例)に従うこと。、(記入例)00()100[国土交通大臣()第100号の場合]!5599()50[国土交通大臣届出第50号の場合]"00大臣16富山県知事32島根県知事51北海道知事(石狩)国土交通17石川県知事33岡山県知事52北海道知事(渡島)02青森県知事18福井県知事34広島県知事53北海道知事(檜山)03岩手県知事19山梨県知事35山口県知事54北海道知事(後志)04宮城県知事20長野県知事36徳島県知事55北海道知事(空知)05秋田県知事21岐阜県知事37香川県知事56北海道知事(上川)06山形県知事22静岡県知事38愛媛県知事57北海道知事(留萌)07福島県知事23愛知県知事39高知県知事58北海道知事(宗谷)08茨城県知事24三重県知事40福岡県知事59北海道知事(オホ)09栃木県知事25滋賀県知事41佐賀県知事60北海道知事(胆振)10群馬県知事26京都府知事42長崎県知事61北海道知事(日高)11埼玉県知事27大阪府知事43熊本県知事62北海道知事(十勝)12千葉県知事28兵庫県知事44大分県知事63北海道知事(釧路)13東京都知事29奈良県知事45宮崎県知事64北海道知事(根室)14神奈川県知事30和歌山県知事46鹿児島県知事15新潟県知事31鳥取県知事47沖縄県知事③「供託の原因」の欄は、該当する番号を記入すること。④「供託番号」の欄は、右詰めで、最初の□には下表より該当する元号のコードを記入すること。(記入例)1年度金②証国第500号H1.3.[平成元年度証第500号の場合]昭和平成SH⑤「金銭の場合の供託額」の欄は、右詰めで記入すること。(記入例)5000000[金銭500万円の場合]「」、。⑥有価証券の場合の供託額の欄には振替国債を除いた有価証券の供託額の額面金額を記入すること(記入例)額面5000000円[地方債証券500万円の場合],,⑦「有価証券の場合の営業保証金に充当される額」の欄は、その有価証券を営業保証金に充てることができる金額を記入すること。(記入例)4500000[地方債証券500万円の場合]⑧有価証券のうち振替国債を供託する場合は「振替国債の場合の供託額」の欄に、その金額を記入、すること。⑨「今回の供託に係る事務所に関する事項」の欄は、供託の原因が不足額の発生である場合には記入しないこと。− 116 −

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