最新・宅地建物取引業法 法令集
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-120-(第十九条関係)様式第九号標識宅地建物取引業者票免許証番号()第号免許有効期間商号又は名称代表者氏名主たる事務所の所在地電話番号()以上35㎝国土交通大臣知事年月日から年月日までこの事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名03上以mc(第十九条関係)様式第十号標識宅地建物取引業者票この標識は、宅地建物取引業者としての免許の主要な内容とこの場所における業務の内容を表示しています。免許証番号()第号免許有効期間以上35㎝備考本標識を掲示すべき場所が宅地建物取引業法施行規則第の5に該当しない場所においては、16条標識中に次の文言を2センチメートル四方以上の大きさの文字で表示すること。「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第条の2の規定によるクーリン37グ・オフ制度の適用があります」。この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名代表者氏名商号又は名称この場所における業務の内容主たる事務所の所在地電話番号()-業務の態様取り扱う宅地建物の内容契約の締結・契約の申込みの受理等所在地名称年月日から年月日まで国土交通大臣知事04上以mc− 118 −

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