最新・宅地建物取引業法 法令集
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-122-(第十九条関係)様式第十一号の二標識(代理・媒介)宅地建物取引業者票この標識は、宅地建物取引業者としての免許の主要な内容とこの場所で分譲する宅地建物の内容を表示しています。免許証番号()第号免許有効期間売主()第号以上35㎝備考本標識を掲示すべき場所が宅地建物取引業法施行規則第条の5に該当しない場所において16は、標識中に次の文言を2センチメートル四方以上の大きさの文字で表示すること。「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第条の2の規定によるクー37リング・オフ制度の適用があります」。この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名代表者氏名この場所における業務の内容主たる事務所の所在地電話番号()-業務の態様取り扱う宅地建物の内容契約の締結・契約の申込みの受理等所在地名称年月日から年月日まで国土交通大臣知事54上以mc商号又は名称国土交通大臣知事商号又は名称免許証番号(第十九条関係)様式第十一号の三標識(代理・媒介)宅地建物取引業者票この標識は、宅地建物取引業者としての免許の主要な内容とこの場所で分譲する宅地建物の内容を表示しています。免許証番号()第号免許有効期間売主()第号この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第条の2の規定によるク37ーリング・オフ制度の適用があります以上35㎝備考本標識中の次の文言は2センチメートル四方以上の大きさの文字で表示すること。「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第の2の規定によるク37条ーリング・オフ制度の適用があります」。代表者氏名この場所における業務の内容主たる事務所の所在地電話番号()-業務の態様取り扱う宅地建物の内容案内等所在地名称年月日から年月日まで国土交通大臣知事c35上以m商号又は名称国土交通大臣知事商号又は名称免許証番号− 120 −

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