最新・宅地建物取引業法 法令集
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-127-⑦「所在地市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口に備付けのコードブック(総務省編「全国地方公共団体コード)により該当する市区町村のコードを記入すること。」⑧「所在地」の欄には、⑦により記入した所在地市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目「番」及び「号」をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、上段か、」ら左詰めで記入すること。(記入例)霞が関2-1-32第一面関係①商号の「フリガナ」の欄は、カタカナで上段から左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また「商号」も、上段から左詰めで記入すること。、②代表者に関する事項については、代表取締役が複数存在するときには、申請者である代表取締役について記入し、その他の者については、第二面の役員に関する事項の欄に記入すること(第二面であつても代表取締役の役名コードは「01」を記入すること。。)③「資本金額」の欄は、右詰めで記入すること。3第二面関係①役員に関する事項の欄は、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。②「常勤・非常勤の別」の欄には、下表より該当するコードを記入すること。01常勤02非常勤、。③第二面に記載しきれない場合は同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること4第三面関係①第三面は、事務所ごとに作成すること。②「事務所の別」の欄は、該当する番号を記入すること。③「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番、番号をそれぞれ-(ダッシュ)で区切り、左詰めで記入すること。(記入例)03-3580-4311④「従事する者の数」の欄は、右詰めで記入すること。⑤「使用人の種類コード」の欄には、下表より該当するコードを記入すること。複数の種類に該当する場合は、その該当する全ての種類を付記すること。事務所の業務を統括する人01宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者02投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る判断に関する03業務を統括する者⑥「統括業務コード」の欄には、下表より該当するコードを記入すること。貸借01投資判断03管理02売買・交換04⑦第三面に記載しきれない場合は、同じ様式により作成した書面に記載して当該面の次に添付すること。5第四面関係次の各項目につき記入すること。①締結しようとする契約の種類(投資信託契約、資産運用委託契約又は業務の委託に関する契約の別を記載すること)。②業務運営の基本原則③業務執行の方法に関する事項④取引関係にある会社に関する事項⑤報酬体系()顧客が認可宅地建物取引業者に支払う報酬の定め方を具体的に金額を明示して記入すること。1()成功報酬体系を採る場合は、その報酬の算出方法、売買の確認方法を具体的に記入すること。2⑥報酬の支払時期6第五面関係①氏名又は名称の「フリガナ」の欄は、カタカナで、姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱うこと。また「氏名又は名称」の欄も左詰めで記入する、こと。なお、株主又は出資者が個人である場合には、姓と名の間に1文字分空けて記入すること。②「生年月日」の欄は、株主又は出資者が個人の場合にのみ記入すること。その場合に最初の□には下表より該当する元号のコードを記入するとともに、□に数字を記入するに当たっては、空位の□に「0」を記入すること。(記入例)H01年08月23日明治昭和MS[平成元年8月23日の場合]大正平成TH③「割合」の欄は、該当する株主につき保有株式の発行済株式総数に対する割合を記入すること。7第六面関係「常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類又は他に営んでいる事業の種類」の業務の種類又は他に営んでいる事業の種類は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。− 125 −

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