最新・宅地建物取引業法 法令集
132/242

-131-殿臣大通交土国名氏日月年すまし約誓をとこるあで者いなし当該にでまニらかロ号7第条25第法業引取物建地宅は私。、()4A書約誓号四十第式様()係関条一十二第印(第二十五条関係)様式第十五号()A4平成年月日国土交通大臣殿会社名印代表者氏名□平成年度事業報告書自平成年月日第期至平成年月日標記の事業年度が終了したので、宅地建物取引業法第条項の規定により、下記のとお633り報告いたします。記1事業の概要2保証契約に関する事項(別表(イ)及び(ロ)により記載すること)。3株主総会に関する事項(株主総会招集の年月日、通知した事項及び決議した概要等について記載すること)。4取締役会に関する事項(取締役会招集の年月日、決議した事項の概要等について記載すること)。5株主に関する事項(別表(ハ)により記載すること)。6経理の状況()比較貸借対照表1(別表(ニ)により記載すること)。()比較損益計算書2(別表(ホ)により記載すること)。()比較利益金処分(損失金処理)計算書3(別表(ヘ)により記載すること)。()附属明細表4(別表(ト)から(ツ)までにより記載すること)。備考1別表に記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。2別表の作成に当たり該当事項がない場合においては、その旨を記載すること。1003貸借対照表に掲げる有価証券、有形固定資産又は無形固定資産の金額が資産の総額の分の以下である場合においては、それぞれ別表(リ、別表(オ)又は別表(ワ)の作成1)を省略することができる。この場合においては、その旨を記載すること。4資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の財務諸表の作成に関する重要な会計方針は、別表(ヘ)の次に注記すること。、、5財務諸表の作成に関し会計処理の原則又は手続きを変更した場合においてはその内容変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を、表示方法を変更した場合においてはその内容を備考4による注記の次に注記すること。6決算日後、当該会社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を備考4による注記の次に注記すること。7この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を備考4による注記の次に注記すること。-1-様式第十五号(第二十五条関係)(A4)平成年月日国土交通大臣殿会社名代表者氏名□印平成年度事業報告書自平成年月日第期至平成年月日標記の事業年度が終了したので、宅地建物取引業法第63条3項の規定により、下記のとおり報告いたします。記1事業の概要2保証契約に関する事項(別表(イ)及び(ロ)により記載すること。)3株主総会に関する事項(株主総会招集の年月日、通知した事項及び決議した概要等について記載すること。)4取締役会に関する事項(取締役会招集の年月日、決議した事項の概要等について記載すること。)5株主に関する事項(別表(ハ)により記載すること。)6経理の状況(1)比較貸借対照表(別表(ニ)により記載すること。)(2)比較損益計算書(別表(ホ)により記載すること。)(3)株主資本等変動計算書(別表(ヘ)により記載すること。)(4)注記表(別表(ト)により記載すること。)(5)附属明細表(別表(チ)から(ネ)までにより記載すること。)備考1別表に記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。2別表の作成に当たり該当事項がない場合においては、その旨を記載すること。3比較貸借対照表に掲げる「有価証券」、「有形固定資産」又は「無形固定資産」の金額が資産の総額の100分の1以下である場合においては、それぞれ別表(ヌ)、別表(ワ)又は別表(カ)の作成を省略することができる。この場合においては、その旨を記載すること。− 129 −

元のページ  ../index.html#132

このブックを見る