最新・宅地建物取引業法 法令集
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別表(ヘ)株主資本等変動計算書自年月日から至年月日まで株主資本評価・換算差額等資本剰余金利益剰余金その他利益剰余金資本金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金保証基金任意積立金繰越利益剰余金利益剰余金合計自己株式株主資本合計その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計新株予約権純資産合計当期首残高×××××××××××××××××××××××××××△×××××××××××××××××××××当期変動額新株の発行×××××××××××××××剰余金の配当×××△×××△×××△×××△×××当期純利益××××××××××××自己株式の処分×××××××××・・・・・・・株主資本以外の項目の当期変動額(純額)×××××××××××××××当期変動額合計××××××-×××××××××-×××××××××××××××××××××××××××当期末残高×××××××××××××××××××××××××××△×××××××××××××××××××××(記載上の注意)1.株主資本等変動計算書は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、純資産の部の変動の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。2.その他利益剰余金については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額(変動事由ごとの金額)及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができる。この場合には、その他利益剰余金の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載すること。3.評価・換算差額等については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額(当期変動額については主な変動事由にその金額を表示する場合には、変動事由ごとの金額を含む。)及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができる。この場合には、評価・換算差額等の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載すること。4.各合計欄の記載は省略することができる。5.当期首残高については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第59号に規定する遡及適用(以下単に「遡及適用」という。)又は同項第64号に規定する誤謬の訂正(以下単に「誤謬の訂正」という。)をした場合には、当期首残高及びこれに対する影響額を記載すること。6.株主資本の各項目の変動事由及びその金額の記載は、おおむね貸借対照表における表示の順序による。びゅうびゅう− 133 −

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