最新・宅地建物取引業法 法令集
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7.株主資本の各項目の変動事由には、例えば以下のものが含まれる。(1)当期純利益又は当期純損失(2)新株の発行又は自己株式の処分(3)剰余金(その他資本剰余金又はその他利益剰余金)の配当(4)自己株式の取得(5)自己株式の消却(6)企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転等)による増加又は分割型の会社分割による減少(7)株主資本の計数の変動①資本金から準備金又は剰余金への振替②準備金から資本金又は剰余金への振替③剰余金から資本金又は準備金への振替④剰余金の内訳科目間の振替8.剰余金の配当については、剰余金の変動事由として当期変動額に表示すること。9.新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生し、新株の発行により増加すべき資本金又は資本準備金と同額の資本金又は資本準備金の額を減少させた場合には、変動事由の表示方法として、以下のいずれかの方法により記載すること。(1)新株の発行として、資本金又は資本準備金の額の増加を記載し、また、株主資本の計数の変動手続(資本金又は資本準備金の額の減少に伴うその他資本剰余金の額の増加)として、資本金又は資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加を記載する方法(2)新株の発行として、直接、その他資本剰余金の額の増加を記載する方法企業結合の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生した場合についても同様に取り扱う。10.株主資本以外の各項目の当期変動額は、純額で表示するが、主な変動事由及びその金額を表示することができる。当該表示は、変動事由、金額の重要性等を勘案し、事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができる。11.株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、以下の方法を事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができる。(1)株主資本等変動計算書に主な変動事由及びその金額を表示する方法(2)株主資本等変動計算書に当期変動額を純額で記載し、主な変動事由及びその金額を注記により開示する方法12.株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、当該変動事由には、例えば以下のものが含まれる。(1)評価・換算差額等①その他有価証券評価差額金その他有価証券の売却又は減損処理による増減純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減②繰延ヘッジ損益ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計の終了による増減純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減(2)新株予約権新株予約権の発行新株予約権の取得新株予約権の行使新株予約権の失効自己新株予約権の消却自己新株予約権の処分13.株主資本以外の各項目のうち、その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合、時価評価の対象となるその他有価証券の売却又は減損処理による増減は、原則として、以下のいずれかの方法により計算すること。(1)損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法(2)損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額を表示する方法この場合、評価・換算差額等に対する税効果の額を、別の変動事由として表示する。また、当該税効果の額の表示は、評価・換算差額等の内訳項目ごとに行う方法又はその他有価証券評価差額金を含む評価・換算差額等に対する税効果の額の合計による方法のいずれによることもできる。また、繰延ヘッジ損益についても同様に取り扱う。なお、税効果の調整の方法としては、例えば、評価・換算差額等の増減があつた事業年度の法定実効税率を使用する方法、繰延税金資産の回収可能性を考慮した税率を使用する方法等がある。− 134 −

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