最新・宅地建物取引業法 法令集
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-136-金銭信託明細表別表(リ)(単位千円)計摘要種類指定金特定金銭信託銭信託…………信託会社名))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((計別表(リ)有価証券明細表銘柄株式数貸借対照表計上額摘要1株の取得金額価額千円株千円千円)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((計銘柄券面総額貸借対照表計上額摘要取得価額千円千円千円)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((計及び地方債公社債・国債株式取得価額又は出資総額貸借対照表計上額摘要種類及び銘柄千円千円)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((計備考1銘柄別による有価証券に関する記載は、省略することができる。この場合においては、記載を省略した株式については、事業の種類別に銘柄の総数、総株式数、取得価額及び貸借対照表計上額を記載し、株式以外のものについては、公社債、国債、地方債、証券投資信託の受益証券、出資証券、外国証券等に大別して、券面総額、取得価額及び貸借対照表計上額を当該各欄に記載すること。2「株式「公社債、国債及び地方債」及び「その他の有価証券」の欄は、投資有価証券と一時」、的所有の有価証券とに区別して記載すること。3公社債の銘柄は「何会社物上担保付社債」のように記載し、国債及び地方債の銘柄は「何分、、利付国債」又は「何分利付何債」のように記載すること。なお、新株引受権が付与されてる場合には、その旨を付記すること。4「その他の有価証券」の欄には有価証券の種類に区分して記載すること。5出資証券は「その他の有価証券」の欄に記載し、一口の出資金額及び出資口数を「摘要」の、欄に記入すること。6取得価額及び貸借対照表計上額については、その算定の基準とした棚卸方法及び評価基準(外貨建資産については、本邦通貨への換算基準)を「摘要」の欄に記載すること。別表(ル)信託有価証券明細表信託会社名銘柄信託の種類摘要債券額又貸借対照表は株式数計上額千円・株千円))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((計備考「銘柄」の欄は、別表(リ)備考3の例により記載すること。その他の有価証券別表(ヌ)有価証券明細表銘柄株式数取得価額貸借対照表計上額摘要株千円千円()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())計銘柄券面総額取得貸借対照表計上額摘要価額千円千円千円()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())計種類及取得価額又は出資総額貸借対照表計上額摘要び銘柄千円千円及び地方債公社債、国債その株式4「その他の有価証券」の欄には有価証券の種類に区分して記載すること。5出資証券は、「その他の有価証券」の欄に記載し、一口の出資金額及び出資口数を「摘要」の欄に記入すること。6取得価額及び貸借対照表計上額については、その算定の基準とした棚卸方法及び評価基準(外貨建資産については、本邦通貨への換算基準)を「摘要」の欄に記載すること。別表(ル)信託有価証券明細表(略)別表(オ)貸付金明細表(略)別表(ワ)有形固定資産明細表(略)別表(カ)無形固定資産明細表(略)別表(ヨ)支払備金明細表(略)別表(タ)責任準備金明細表(略)別表(レ)保証基金源資預託明細表-136-金銭信託明細表別表(リ)(単位千円)計摘要種類指定金特定金銭信託銭信託…………信託会社名))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((計別表(リ)有価証券明細表銘柄株式数貸借対照表計上額摘要1株の取得金額価額千円株千円千円)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((計銘柄券面総額貸借対照表計上額摘要取得価額千円千円千円)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((計及び地方債公社債・国債株式取得価額又は出資総額貸借対照表計上額摘要種類及び銘柄千円千円)))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((計備考1銘柄別による有価証券に関する記載は、省略することができる。この場合においては、記載を省略した株式については、事業の種類別に銘柄の総数、総株式数、取得価額及び貸借対照表計上額を記載し、株式以外のものについては、公社債、国債、地方債、証券投資信託の受益証券、出資証券、外国証券等に大別して、券面総額、取得価額及び貸借対照表計上額を当該各欄に記載すること。2「株式「公社債、国債及び地方債」及び「その他の有価証券」の欄は、投資有価証券と一時」、的所有の有価証券とに区別して記載すること。3公社債の銘柄は「何会社物上担保付社債」のように記載し、国債及び地方債の銘柄は「何分、、利付国債」又は「何分利付何債」のように記載すること。なお、新株引受権が付与されてる場合には、その旨を付記すること。4「その他の有価証券」の欄には有価証券の種類に区分して記載すること。5出資証券は「その他の有価証券」の欄に記載し、一口の出資金額及び出資口数を「摘要」の、欄に記入すること。6取得価額及び貸借対照表計上額については、その算定の基準とした棚卸方法及び評価基準(外貨建資産については、本邦通貨への換算基準)を「摘要」の欄に記載すること。別表(ル)信託有価証券明細表信託会社名銘柄信託の種類摘要債券額又貸借対照表は株式数計上額千円・株千円))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((計備考「銘柄」の欄は、別表(リ)備考3の例により記載すること。その他の有価証券-9-計種類及取得価額又は出資総額貸借対照表計上額摘要び銘柄千円千円()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())計備考1銘柄別による有価証券に関する記載は、省略することができる。この場合においては、記載を省略した株式については、事業の種類別に銘柄の総数、総株式数、取得価額及び貸借対照表計上額を記載し、株式以外のものについては、公社債、国債、地方債、証券投資信託の受益権、出資証券、外国証券等に大別して、券面総額、取得価額及び貸借対照表計上額を当該各欄に記載すること。2「株式」、「公社債、国債及び地方債」及び「その他の有価証券」の欄は、投資有価証券と一時的所有の有価証券とに区別して記載すること。3公社債の銘柄は、「何会社物上担保付社債」のように記載し、国債及び地方債の銘柄は、「何分利付国債」又は「何分利付何債」のように記載すること。債債その他の有価証券− 137 −

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