最新・宅地建物取引業法 法令集
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-141-(第二十五条の二関係)様式第十六号表第号平成年月日(有効期間1カ年)所属局部課名職名氏名㎝6年月日生上記の者は、宅地建物取引業法第条の2第1項の規定により立入63検査をすることができる者であることを証する。印国土交通大臣□85㎝.裏宅地建物取引業法抜すい第条の2国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確63保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。(第二十五条の五関係)様式第十六号の二(A4)※指定番号※指定年月日指定申請書この申請書により、宅地建物取引業法第条の3の規定による国土交通63大臣の指定を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。年月日申請者の住所印及び氏名□電話番号()―国土交通大臣殿商号資本の額本店、支店その他国土交通省令第条の3で定める営業所25名称所在地本店支店その他の営業所役員の氏名、役名及び住所役名住所(フリガナ)氏名(記入上の注意(※印)の欄は、申請者が記入しないこと。)− 142 −

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