最新・宅地建物取引業法 法令集
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-163-○宅地建物取引業者営業保証金規則法務省(制定昭和三十二年七月二十二日令第一号)建設省法務省最終改正平成二十九年三月二十四日令国土交通省第一号)宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十二条の四第二項、第十二条の五第一項、第十二条の六及び第十二条の七第三項の規定に基き、宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。宅地建物取引業者営業保証金規則(営業保証金の還付)第一条宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十七条第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を申請しなければならない。2前項の場合において、法第二十七条第一項の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされた取引であるときは、前項中「同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないこと」を「同項の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされたものであること」とする。3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一号の申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一第一項の申請にあつては、次に掲げる書類イ取引をした者を確認することができる書類ロ取引をした者が法人である場合においては、その取引をした時における当該法人の登記事項証明書二法第二十七条第一項の取引がされた年月日を確認することができる書類三申請者が法人である場合においては、登記事項証明書四申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面五その他第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の確認を行うために必要な書類4国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、遅滞なく、様式第二号の確認書を申請者に交付しなければならない。第二条前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。第三条供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。第四条前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。(法第二十八条第一項の日の指定)第五条法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。(営業保証金の保管替え)第六条法第二十九条第一項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。(営業保証金の取戻し)第七条法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。一当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地二当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額三前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨四前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨2法第三十条第一項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。一当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地二取戻しをしようとする営業保証金の額三前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨四前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨3営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第八条前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証(宅地建物取引業者営業保証金規則)− 163 −

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