最新・宅地建物取引業法 法令集
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-164-明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。2前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。第九条第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面第十条法第六十四条の十四第一項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。(権限の委任)第十一条この省令に規定する国土交通大臣の権限(第一条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。附則この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。附則〔昭和三四・四・一一法務・建設省令一〕附則〔略〕〔昭和四〇・二・一五法務・建設省令一〕附則〔昭和四二・三・一六法務・建設省令一〕1この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。2この省令の施行前に改正前の宅地建物取引業者営業保証金規則(以下「旧規則」という。)第五条の規定により請求がなされた営業保証金の保管替えの手続については、なお従前の例による。3改正後の宅地建物取引業者営業保証金規則第五条の規定による営業保証金の保管替えの請求は、この省令の施行後六月間は、旧規則第二号書式によつてすることができる。附則〔略〕〔昭和四六・一二・一四法務・建設省令一〕附則〔昭和四八・五・七法務・建設省令一〕附則〔平成一二・一一・七法務・建設省令一〕この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則〔平成一五・一・六法務・国土交通省省令一〕この省令は、公布の日から施行する。附則〔平成一七・二・一〇法務・国土交通省省令一〕この省令は、平成十七年三月七日から施行する。附則〔平成二九・三・二四法務・国土交通省令一〕(施行期日)第一条この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。(経過措置)第二条この省令の施行前に改正法による改正前の法第二十七条第一項に規定する権利について、この省令による改正前の宅地建物取引業者営業保証金規則第一条及び供託規則第二十二条の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。(宅地建物取引業者営業保証金規則)− 164 −

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