最新・宅地建物取引業法 法令集
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-170-と第七の規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。第九第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。②消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百八分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。附則1この告示は、昭和四十五年十二月一日から施行する。2昭和四十年四月建設省告示第千百七十四号は、廃止する。3宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約でこの告示の施行前に成立したものの代理又は媒介に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。附則〔平成元年二月一七日建設省告示第二六三号〕この告示は、平成元年四月一日から施行する。附則〔平成九年一月一七日建設省告示第三七号〕この告示は、平成九年四月一日から施行する。附則〔平成十六年二月十八日国土交通省告示第一〇〇号〕この告示は、平成十六年四月一日から施行する。附則〔平成二十六年二月二十八日国土交通省告示第一七二号〕(施行期日)1この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。(経過措置)2社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第五条第三項の規定により同法による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率によることとされる消費税に相当する金額を含む宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。附則〔平成二十九年十二月八日国土交通省告示第千百五十五号〕この告示は、平成三十年一月一日から施行する。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)− 170 −

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