最新・宅地建物取引業法 法令集
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-13-して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。(違約金の請求)第12条甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。2甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することはできません。甲がこれに違反したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。(費用償還の請求)第13条専属専任媒介契約の有効期間内において、乙の責めに帰すことができない事由によって専属専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専属専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。2前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。(更新)第14条専属専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。2有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。3前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専属専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。(契約の解除)第15条甲又は乙が専属専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専属専任媒介契約を解除することができます。第16条次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専属専任媒介契約を解除することができます。一乙が専属専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。二乙が専属専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。三乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。(反社会的勢力の排除)第17条甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。一自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。二自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいま-14-す。)が反社会的勢力でないこと。三反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専属専任媒介契約を締結するものでないこと。四専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。イ相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為ロ偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為2専属専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、専属専任媒介契約を解除することができます。一前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合二前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合三前項第4号の確約に反する行為をした場合3乙が前項の規定により専属専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。(特約)第18条この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。2この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。− 179 −

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