最新・宅地建物取引業法 法令集
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-18-一般媒介契約約款(目的)第1条この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の一般媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。(当事者の表示と用語の定義)第2条この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。2この約款において、「一般媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができるものとする媒介契約をいいます。(目的物件の表示等)第3条目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、一般媒介契約書の別表に記載します。(重ねて依頼をする宅地建物取引業者の明示)第4条甲は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは、その宅地建物取引業者を乙に明示しなければなりません。2一般媒介契約締結時においてすでに依頼をしている宅地建物取引業者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地は、一般媒介契約書に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼しようとするときは、甲は、その旨を乙に通知するものとします。(宅地建物取引業者の義務等)第5条乙は、次の事項を履行する義務を負います。一契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。二目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対して、遅滞なく、その旨を報告すること。2乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。一媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行うこと。二甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明させること。三目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。四甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。五その他一般媒介契約書に記載する業務を行うこと。別表 〔ただし、買い依頼に係る媒介契約については、次の別表を使用することとして差し支えない。〕 希望する条件 項 目 内 容 希 望 の 程 度 物件の種類 価 額 広さ・間取り等 物件の所在地 その他の条件(希望の程度もお書き下さい。) 注「希望の程度」の欄には、「特に強い」、「やや強い」、「普通」等と記入すること。 所 有 者 住 所 登記 名義 人 住 所 氏 名 氏 名 所在地 目 的 物 件 の 表 示 土 地 実測 ㎡ 地 目 宅地・田・畑・ 山林・雑種地・ その他( ) 権 利 内 容 所有権・借地権 公簿 ㎡ 建 物 建築 面積 ㎡ 種類 構造 造 葺 階建 延 面積 ㎡ 間取り マンション 名 称 階 号室 構造 造 階建 タイプ LDK DK 専有面積 ㎡ 共有 持 分 分の 本 体 価 額 円 備 考 消費税額及び 地方消費税額 の合計額 円 媒介価額 総額 円 − 181 −

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