最新・宅地建物取引業法 法令集
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-21-四一般媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。イ相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為ロ偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為2一般媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、一般媒介契約を解除することができます。一前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合二前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合三前項第4号の確約に反する行為をした場合3乙が前項の規定により一般媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。(特約)第20条この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。2この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。− 183 −

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