最新・宅地建物取引業法 法令集
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-185-○住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関する標準契約書について(平成六年四月八日建設省経動発第五十六号)建設省建設経済局長から各都道府県知事あて通知賃貸住宅の流通及び管理業務の適正化に関しては、かねてより御配慮頂いているところであるが、今般(平成六年三月十日)、住宅宅地審議会より、宅地建物取引業者が住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関する契約を締結する場合に、広く推奨されるべき契約の雛形として、住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関する標準契約書が答申された。ついては、今後住宅について新たに賃貸借媒介等及び管理委託に関する契約を締結する場合に、これらを指針として活用するよう、別添のとおり、関係業界団体に対して加盟業者への周知徹底及び指導を依頼したところであるので、貴職におかれても、宅地建物取引業者に対して指導に遺憾のないようにされたい。(別添)略(平成六年四月八日建設省経動発第五十七号)建設省建設経済局長から業界団体の長あて通知近年、宅地建物取引業者が住宅の賃貸借媒介又は賃貸借代理(以下「賃貸借媒介等」という。)の業務に加え、賃料徴収、退去事務等の管理業務を受託する例が増えているが、住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関し実際に行われている契約は、口頭で行われたり、その内容が不明確であるものが多いため、依頼者と業者の間で少なからぬ紛争が生じている。このような状況を改善するためには、これらの契約の書面化を進めるとともに当事者の権利義務の内容の明確化と標準化を図ることが重要である。ついては、今般(平成六年三月十日)、住宅宅地審議会より、宅地建物取引業者が住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関する契約を締結する場合に、広く推奨されるべき契約の雛形として、住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関する標準契約書が別添1(略)のとおり答申されたので、今後住宅について賃貸借媒介等及び管理委託に関する契約を締結する場合には、これを指針として活用するよう、貴団体加盟の業者に対して周知徹底及び指導を行われたい。なお、本件に関連して別添2のとおり、各都道府県知事あて指導を依頼したので念のため申し添える。(別添2)略(住宅の賃貸借媒介等及び管理委託に関する標準契約書について)− 185 −

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