最新・宅地建物取引業法 法令集
192/242

(重ねて依頼する業者の明示) 第1条 甲は、目的物件の賃貸借媒介又は賃貸借代理を乙以外の宅地建物業者に依頼するときは、その宅地建物取引業者を乙に明示しなければなりません。 2 この契約の終結時において既に依頼をしている宅地建物取引業者の商号又は名称及び主たる事務所の所在地は、頭書(2)に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼をしようとするときは、甲は、その旨を乙に通知するものとします。 (賃貸借条件に関する意見の根拠の明示) 第2条 乙は、頭書(3)に記載する賃貸借条件の決定に際し、甲に、その条件に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。 (賃貸借条件の変更の助言等) 第3条 乙は、賃貸借条件が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、甲に対して、賃貸借条件の変更について根拠を示して助言します。 2 甲は、賃貸借条件を変更しようとするときは、乙にその旨を協議しなければなりません。 (賃貸借媒介報酬の支払い) 第4条 乙の賃貸借媒介によって目的物件の賃貸借契約が成立したときは、甲は、乙に対して、頭書(4)に記載する報酬(以下「賃貸借媒介報酬」といいます。)を支払わなければなりません。 2 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した賃貸借契約の当事者に交付した後でなければ、賃貸借媒介報酬を受領することができません。 (敷金等の引渡し) 第5条 乙は、目的物件の賃貸借契約の成立により受領した敷金その他一時金を、速やかに、甲に引き渡さなければなりません。 (特別依頼に係る費用の支払い) 第6条 甲が乙に特別に依頼した広告等の業務の費用は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。 (直接取引) 第7条 この契約の有効期間内又は有効期間の満了後3か月以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の賃貸借契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。 (費用償還の請求) 第8条 この契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の賃貸借媒介又は賃貸借代理を依頼し、これによって賃貸借契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、賃貸借媒介業務に要した費用の償還を請求することができます。 2 前項の費用の額は、賃貸借媒介報酬を超えることはできません。 (依頼者の通知義務) 第9条 甲は、この契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の賃貸借契約を締結したとき、又は乙以外の宅地建物取引業者の賃貸借媒介若しくは賃貸借代理によって目的物件の賃貸借契約を成立させたときは、遅滞なく、その旨を乙に通知しなければなりません。 2 甲が前項の通知を怠った場合において、乙が当該賃貸借契約の成立後善意で甲のため に賃貸借媒介業務に要する費用を支出したときは、乙は、甲に対して、その費用の償還 を請求することができます。 (有効期間) 第10条 この契約の有効期間は、頭書(5)に記載するとおりとします。 (更新) 第11条 この契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。 2 前項の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して、甲から乙に対し、文書でその旨を申し出るものとします。 3 前2項による有効期間の更新に当たり、甲乙間で契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。 (契約の解除) 第12条 甲又は乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができます。 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、この契約を解除することができます。 一 乙がこの契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。 二 乙が宅地建物取引業に関して著しく不当な行為をしたとき。 − 189 −

元のページ  ../index.html#192

このブックを見る