最新・宅地建物取引業法 法令集
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(2)賃貸借条件 賃 料 月額( )円 共 益 金 月額( )円 敷 金 賃料の( )か月分相当額 ( )円 そ の 他 一 時 金 附 属 施 設 種 類 そ の 他 使 用 料 (3)賃貸借代理報酬 賃 貸 借 代 理 報 酬 頭書(2)に記載する賃料の か月分相当額に消費税額を合計した額 (4)有効期間 始 期 年 月 日 3か月 終 期 年 月 日 (成約に向けての積極的努力義務) 第1条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。 一 甲に対して、2週間に1回以上業務の処理状況を報告すること。 二 別表(2)ロに記載する方法により、広く賃貸借契約の相手方を探索し、契約の成立に向けて積極的に努力すること。 (賃貸借条件に関する意見の根拠の明示) 第2条 乙は、頭書(2)に記載する賃貸借条件の決定に際し、甲に、その条件に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。 (賃貸借条件の変更の助言等) 第3条 乙は、賃貸借条件が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、甲に対して、賃貸借条件の変更について根拠を示して助言します。 2 甲は、賃貸借条件を変更しようとするときは、乙にその旨を協議しなければなりません。 (賃貸借代理報酬の支払い) 第4条 乙の賃貸借代理によって目的物件の賃貸借契約が成立したときは、甲は、乙に対して、頭書(3)に記載する報酬(以下「賃貸借代理報酬」といいます。)を支払わなければなりません。 2 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを賃貸借契約の当事者に 交付した後でなければ、賃貸借代理報酬を受領することができません。 (敷金等の引渡し) 第5条 乙は、目的物件の賃貸借契約の成立により徴収した敷金その他一時金を、速やかに、甲に引き渡さなければなりません。 (特別依頼に係る費用の支払い) 第6条 甲が乙に特別に依頼した広告等の業務の費用は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。 (直接取引) 第7条 この契約の有効期間内又は有効期間の満了後3か月以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の賃貸借契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。 (違約金の請求) 第8条 甲は、この契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の賃貸借媒介又は賃貸借代理を依頼することができません。甲がこれに違反し、賃貸借契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、賃貸借代理報酬額に相当する金額(この賃貸借代理報酬に係る消費税に相当する額を除きます。)の違約金の支払いを請求することができます。 (自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知) 第9条 甲は、この契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の賃貸借契約を締結しようとするときは、その旨を乙に通知しなければなりません。 (費用償還の請求) 第10条 この契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手と目的物件の賃貸借契約を締結したとき、又は乙の責めに帰することができない事由によってこの契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、賃貸借代理業務に要した費用の償還を請求することができます。 − 191 −

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