最新・宅地建物取引業法 法令集
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2 前項の費用の額は、賃貸借代理報酬額を超えることはできません。 (有効期限) 第11条 この契約の有効期間は、頭書(4)に記載するとおりとします。 (更新) 第12条 この契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。 2 前項の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して、甲から乙に対し、文書でその旨を申し出るものとします。 3 前2項による有効期間の更新に当たり、甲乙間で契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。 (契約の解除) 第13条 甲又は乙がこの契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することがきます。 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、この契約を解除することができます。 一 乙がこの契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、 又は不実のことを告げる行為をしたとき。 二 乙が宅地建物取引業に関して著しく不当な行為をしたとき。 (特約) (別表) 賃貸借代理業務 業 務 内 容 業 務 実 施 要 領 (1) 賃貸借条件の提案 (2) 物件の紹介 (3) 入居者の審査 (4) 重要事項の説明 (5) 賃貸借契約の締結 (6) 鍵の引越し 情報誌、業者チラシ等の収集及び現地視察により、近隣の賃貸物件の相場を調査し、賃料の査定を行う。 イ 紹介図面を作成する。 ロ 次の方法により、広く賃貸借契約の相手方の探索を行う。 1) 2) 3) ハ 借希望者からの問合せ、借希望者の来店等に対して、目 的物件の説明、現地への案内等を行う。 ニ 2週間に1回以上、業務の処理状況を甲に報告する。 イ 賃料支払能力の確認等借希望者に係る調査及び保証能力 の確認等連帯保証人に係る調査を行う。 ロ 借希望者に対し、最終的な賃貸借の意思の確認を行う。 ハ 上記調査の結果を甲に報告し、当該借希望者と賃貸借契 約を締結することについて、甲と協議する。 イ 権利関係、設備関係、賃貸借条件等の必要な事項を確認 し、重要事項説明書を作成する。 ロ 重要事項説明書に基づき、借希望者に対し、重要事項の説明を行う。 イ 賃貸借契約書の作成を補助する。 ロ 賃貸借契約書に甲を代理して署(記)名押印するとともに、借主の署(記)名押印を得て、甲と借主の双方に賃貸借契約書を交付する。 ハ 敷金等を貸主から受領し、速やかに、甲に引き渡す。 借主に鍵を渡す。 住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書(一括委託型) [略] 住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書(一部委託型) [略] − 192 −

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