最新・宅地建物取引業法 法令集
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-193-○宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成十三年一月六日国土交通省総動発第三号)最終改正平成三十年三月二十七日国土動第百四十六号第二条第一号関係建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地について本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。第二条第二号関係1「宅地建物取引業」について本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の(1)取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。判断基準(2)①取引の対象者広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。(注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当する。②取引の目的利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。(注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るために行うものではないものがある。③取引対象物件の取得経緯転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。(注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当する。④取引の態様自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。⑤取引の反復継続性反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、一回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。また、一回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。2その他組合方式による住宅の建築という名目で、組合員(1)以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等を行うことについては、組合員による宅地又は建物の取得が当該宅地又は建物の売買として行われ、かつ、当該売買について当該組合員以外の者が関与する場合には、通常当該宅地又は建物の売買又はその媒介に該当するものと認められ、宅地建物取引業法が適用されることとなる。なお、組合員の募集が宅地又は建物が不特定のまま行われる場合にあっても、宅地又は建物が特定された段階から宅地建物取引業法が適用されることとなる。破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁(2)判所の監督の下にその職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、法第二条第二号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該行為を行うに当たり法第三条第一項の免許を受けることを要さないものとする。ただし、当該売却に際しては、必要に応じて、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼することにより、購入者の保護を図ることが望ましい。第三条第一項関係1令第一条の二第一号に規定する「事務所」について本号に規定する「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。なお、登記していない個人にあっては、当該事業者の営業の本拠が本店に該当するものとする。2令第一条の二第二号に規定する「事務所」について「継続的に業務を行なうことができる施設」につ(1)いて宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものとする。「契約を締結する権限を有する使用人」について(2)原則として、「継続的に業務を行なうことができる施設」の代表者等が該当し、取引の相手方に対して契約締結権限を行使(自らの名において契約を締結するか否かを問わない。)する者も該当するものとする。第三条第六項関係1登録免許税の納税地について(登録免許税法第八条第一項関係)本項の規定による納税義務者が登録免許税を国に(1)納付する際の納税地は次のとおりである。①北海道開発局長の免許を受けようとする場合は、「北海道札幌市北区北三十一条西七―三―一札幌国税局札幌北税務署」②東北地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「宮城県仙台市青葉区上杉一―一―一仙台国税局仙台北税務署」(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)− 193 −

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