最新・宅地建物取引業法 法令集
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-194-(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)③関東地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「埼玉県さいたま市中央区新都心一―一関東信越国税局浦和税務署」④北陸地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「新潟県新潟市中央区西大畑町五一九一関東信越国税局新潟税務署」⑤中部地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「愛知県名古屋市中区三の丸三―三―二名古屋国税局名古屋中税務署」⑥近畿地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「大阪府大阪市中央区大手前一―五―六三大阪国税局東税務署」⑦中国地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「広島県広島市中区上八丁堀三―一九広島国税局広島東税務署」⑧四国地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「香川県高松市天神前二―一〇高松国税局高松税務署」⑨九州地方整備局長の免許を受けようとする場合は、「福岡県福岡市東区馬出一―八―一福岡国税局博多税務署」⑩沖縄総合事務局長の免許を受けようとする場合は、「沖縄県那覇市旭町九沖縄国税事務所那覇税務署」なお、登録免許税は、前記の納税地のほか、日本(2)銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができるが、この場合においては、納付書の宛先は上記の各税務署となる。2非課税の場合について(登録免許税法第五条第十三号関係)地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の免許を受けるものであっても、個人で地方整備局長等の免許を受けた者の相続人が引き続き宅地建物取引業を営むために免許を受ける場合、及び法人で地方整備局長等の免許を受けた者が他の法人と合併するために解散し、新たに設立又は吸収合併した法人が引き続き宅地建物取引業を営むため地方整備局長等の免許を受ける場合には、登録免許税が課されない。3過誤納金等について(登録免許税法第三十一条関係)登録免許税を納付した申請者が、当該申請を取り下げたとき、当該申請が拒否されたとき、又は過大に登録免許税を納付したときは、登録免許税の現金納付又は印紙納付のいずれかによらず、国税通則法の規定により過誤納金の還付を受けることができる。また、申請者が申請の取下げにあわせて、取下げの日から一年以内に使用済みの登録免許税の領収書又は印紙を再使用したい旨を申し出、使用することができる旨の証明を地方整備局長等が行ったときは、当該証明に係る領収書又は印紙を再使用することができる。したがって、申請を取り下げる旨の申出を行った者に対しては、既に納付した登録免許税の還付を受けるか、又は一年以内に再度申請するために領収書若しくは印紙を再使用するかのいずれかを確認し、領収書又は印紙を一年以内に再使用したい旨の申出があったときは、その旨を記載した書面を地方整備局長等あてに取下げ書と同時に提出させることとする。なお、再使用したい旨の申出を行った者は、再使用の証明を受けた場合において、当該証明を受けた領収書又は印紙を使用する必要がなくなったときは、当該証明を受けた日から一年以内に地方整備局長等に対し、当該証明を無効にして既に納付した登録免許税の還付を受けたい旨の申出を行わないと、登録免許税の過誤納金の還付を受けることができなくなる。4その他地方整備局長等の免許に係る申請書が、都道府県知事に提出され地方整備局長等あて進達されるまでの間に、当該申請者から取下げの申出があった場合においても、登録免許税の還付又は領収書等の再使用証明のいずれかの処理をするため、申請書及び関係資料は地方整備局長等あて送付することとなり、直ちに当該申請者に申請書は返却されないものである。第三条の二関係免許の条件について地方整備局長等が免許に条件を付す場合においては、例えば次の条件がある。免許の更新に当たって、従前の免許の有効期間中(1)に役員等が暴力団の構成員であったり、暴力団の実質的支配下に入った事実がある者に対して、「暴力団の構成員を役員等としないこと」又は「暴力団の実質的な支配下に入らないこと」とする条件。免許の更新に当たって、過去五年間の宅地建物取(2)引の実績がない者に対し、「免許直後一年の事業年度における宅地建物取引業の取引の状況に関する報告書を当該事業年度の終了後三月以内に提出すること」とする条件。第四条関係申請に対する処分に係る標準処理期間について法第三条第一項及び第三項に基づく申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則として、申請の提出先とされている都道府県知事から地方整備局長等に到達するまでの期間を十日とし、地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を九十日とする。なお、適正な申請を前提に定めるものであるから、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれない。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれないこととする。第四条第二項第四号関係1事務所付近の地図及び事務所の写真について(規則第一条の二第一項第四号関係)規則第一条の二第一項第四号に規定する「事務所付近の地図」とは、事務所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図とする。また、「事務所の写真」とは、事務所の形態を確認することができるもので、事務所のある建物の外観、入口付近及び事務所の内部(報酬額表及び宅地建物取引業者票が掲示されていることが確認できるもの)を写したものとする。2官公署が証明する書類について添付書類において必要な官公署が証明する書類は、申請日前三月以内に発行されたものであるものとする。3規則第一条の二第一項第一号の二に定める証明書の取り扱いについて外国籍の者で国外に在住している者については、その者が外国の法令において破産者、成年被後見人又は− 194 −

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