最新・宅地建物取引業法 法令集
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-195-(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)被保佐人と同様に取り扱われている者でないことを公証人、公的機関等が証明した書面を規則第一条の二第一項第一号の二で定める証明書に代わる書面として取り扱うものとする。第五条第一項関係「同等以上の支配力」の定義について本項第二号で「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む」としているが、「同等以上の支配力」の認定においては、名刺、案内状等に会長、相談役等の役職名を使用しているか否かが一つの基準となる。第六条関係1免許証番号の取り扱いについて免許証番号は、地方整備局単位ではなく全国を通(1)して、免許をした順に付与することとする。免許証番号の()書きには、免許証の更新の回(2)数に1を加えた数を記入するものとする。免許が効力を失った場合の免許証番号は欠番と(3)し、補充は行わないものとする。2免許証の交付について地方整備局長等が行う免許証の交付については、次により取り扱うものとする。新規申請又は免許換え申請の場合の免許証の交付(1)は、営業保証金を供託した旨の届出が当該申請者からあったとき、又は当該申請者に係る弁済業務保証金が供託された旨の報告が宅地建物取引業保証協会からあったときに行うこととする。免許証の郵送交付を希望する申請者には、免許証(2)交付用の封筒(角形2号封筒に簡易書留郵便により返送するに足りる郵便切手を貼ったもの)を免許申請書に添付させるものとする。3免許証の書換え又は再交付の申請について地方整備局長等の免許を受けた者が行う免許証の書換え又は再交付の申請については、次により取り扱うものとする。申請者には、免許証交付用の封筒(角形2号封筒(1)に簡易書留郵便により返送するに足りる郵便切手を貼ったもの)を当該申請書に添付させるものとする。当該申請は、地方整備局長等の判断により郵送で(2)も行えるものとする。4免許証の返納について地方整備局長等に対する免許証の返納については、地方整備局長等の判断により郵送でも行えるものとする。第九条関係変更の届出の処理について変更事項が、地方整備局長等の管轄区域を越える本店又は主たる事務所の所在地の変更である場合には、次により取り扱うものとする。変更の届出を受けた変更後の本店又は主たる事務(1)所の所在地を管轄する地方整備局長等は、宅地建物取引業者名簿に届出者に係る登載事項を追加した旨を変更前の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に通知するものとする。当該通知を受けた地方整備局長等は、宅地建物取(2)引業者名簿から当該届出者に係る登載事項を削除するとともに、必要な書類を変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に送付するものとする。第十二条第一項関係無免許の者が宅地建物取引業者の媒介等を経て取引を行った場合について免許を受けていない者が業として行う宅地建物取引に宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与したとしても、当該取引は無免許事業に該当する。また、宅地建物取引業者が無免許事業に代理又は媒介として関与した場合は、当該宅地建物取引業者の行為は法第六十五条第二項第五号又は法第六十六条第一項第九号に該当する。第十五条関係公正誠実義務について宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行い、消費者が安心して取引を行うことができる環境を整備することが必要である。このため、宅地建物取引士は、常に公正な立場を保持して、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止するとともに、宅地建物取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕疵保険会社、金融機関等の宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるものとする。第十五条の二関係信用失墜行為の禁止について宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知織をもって重要事項の説明等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されていることから、宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為をしてはならないものとする。宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為とは、宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。第十五条の三関係知識及び能力の維持・向上について宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、常に最新の法令等を的確に把握し、これに合わせて必要な実務能力を磨くとともに、知識を更新するよう努めるものとする。第十八条関係宅地建物取引士の登録に係る実務の経験について実務経験として算入できる業務の内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての経験又は宅地建物取引業者の下で勤務していた経験をいい、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものと解される。受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については算入しないことが適当と解される。第十九条関係1宅地建物取引士の登録について宅地建物取引士登録申請に関し、他の都道府県知事が実施した宅地建物取引士資格試験に合格した者に係る申請書が提出された場合においては、収入証紙の都合等特段の事由がある場合を除き、当該試験を実施した都道府県知事に送付することが適当と解される。2実務経験証明書の記入について実務の経験の期間の計算は、月単位で行い、一月に− 195 −

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