最新・宅地建物取引業法 法令集
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-196-(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)満たない日数については、二十日を一月として計算することとし、また、申請の前十年以内の経験を記入するとともに、直近の二年以上の経験を記載することが適当と解される。なお、この実務経験については、宅地建物取引士資格試験の合格の前後を問う必要はないものと解される。第十九条の二関係登録の移転について宅地建物取引士登録移転申請書が移転先の都道府県知事に対して直接提出された場合にあっては、当該移転先の都道府県知事は、当該申請書の写しを移転元の都道府県知事に送付して当該申請がなされたことを通知するなどにより、移転元の都道府県知事において当該登録の移転に係る手続が行えるよう、相互の連絡調整を図ることが適当と解される。登録移転申請を先に窓口において行った申請者に対しては、窓口において変更登録申請書の様式を交付して移転元の都道府県知事に対する変更登録申請をその場で行えるようにし、その他の必要な書類については別途郵送にて送付し、申請者負担の軽減を図ることが適当と解される。なお、変更登録申請書については、移転元(宛先)の都道府県知事に送付することが適当と解される。第二十二条の四関係宅地建物取引士証の提示について宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。第二十五条第三項関係1営業保証金として好ましくない有価証券について供託することができる有価証券は、規則第十五条の二各号に掲げるとおりであるが、債権が消滅する時期の近い有価証券及び解散中の法人で特別清算中以外のものが発行した有価証券は、営業保証金の継続的な性格からみて好ましくないものであり、供託中の有価証券がこのような事由に該当することが判明したときは、速やかに差し替えをすることとする。2すでに供託中の有価証券について欠格事由が生じた場合等について(規則第十五条の二第三号関係)供託中の有価証券について「宅地建物取引業法施行規則第十五条の二第三号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件」(平成二十年国土交通省告示第三百四十六号)第二十号かっこ書に該当する欠格事由が生じ、又はその債権が消滅することとなった場合においては、営業保証金を供託していない状態となるので、新たな営業保証金を速やかに供託するものとする。第二十五条第四項関係1営業保証金の差し替えをした場合の届出について(規則第十五条の四の二関係)営業保証金を有価証券をもって供託した場合において、当該有価証券の償還期の到来等により、従前の供託物に代わる新たな供託物を供託した後、従前の供託物の取戻しをすることを一般に供託物の差し替えというが、規則第十五条の四の二は、営業保証金としての供託物の変換をした場合の届出について規定したものであり、この「変換」とは、いわゆる「差し替え」のことをいうものである。なお、この場合の取戻しは、法第三十条第二項の規定による公告をしなくても行い得るもので、差し替えをした場合にあっては、従前の供託物の取戻しまでに、新たな供託に係る供託書正本(みなし供託書正本を含む。以下同じ。)の写しを添付して届出をすることとする。2供託書正本の提示について地方整備局長等の免許を受けた者が、営業保証金の供託若しくは変換又は保管替えに伴う届出を行おうとする場合には、地方整備局等の窓口で当該届出に係る供託書正本を提示させるものとする。第三十条関係1宅地建物取引業者営業保証金規則第八条第三項に規定する届出について地方整備局長等の免許を受けた者又はその免許を受けていた者が当該届出を行う場合にあっては、次により取り扱うものとする。届出者には、公告が掲載された官報の該当頁を添(1)付させるものとする。当該届出は、地方整備局長等の判断により郵送で(2)も行えるものとする。2宅地建物取引業者営業保証金規則第九条に規定する証明書の交付申請について地方整備局長等の免許を受けた者又はその免許を受けていた者が当該証明書の交付を申請する場合にあっては、次により取り扱うものとする。申請者には、返信用封筒(角型2号又は長形3号(1)封筒に簡易書留郵便により返送するに足りる郵便切手を貼ったもの)を当該申請書に添付させるものとする。当該申請は、地方整備局長等の判断により郵送で(2)も行えるものとする。第三十一条の二関係宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする。第三十一条の三第一項関係1事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所について(規則第十五条の五の二関係)規則第十五条の五の二各号に掲げる場所における(1)「契約の締結」について本条各号に掲げる場所において、宅地建物の売買若しくは交換の契約又は宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結する際には、当該場所で取り扱う物件について、契約を締結する権限の委任を受けた者を置くものであるか、又は契約締結権限を有する者が派遣されているものとする。「契約の申込み」について(2)「契約の申込み」とは、契約を締結する意思を表示することをいい、物件の購入のための抽選の申込み等金銭の授受を伴わないものも含まれることとする。規則第十五条の五の二第一号関係(3)本号に該当する場所は、令第一条の二と同等程度の事務所としての物的施設を有してはいるが、宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する者が置かれない場所であり、特定の物件の契約又は申込みの受付等を行う場所、特定のプロジェクトを実施するための現地の出張所等が該当し、不特定の物件の契約− 196 −

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