最新・宅地建物取引業法 法令集
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-197-(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)を行う等継続的に取引の相手方に対して契約締結権限を行使する者が置かれることとなる場合は、令第一条の二第二号に規定する「事務所」に該当するものとする。規則第十五条の五の二第四号関係(4)本号に該当する場所は、宅地建物の取引や媒介契約の申込みを行う不動産フェア、宅地建物の買い換え・住み替えの相談会、一時に多数の顧客が対象となる場合に設けられる抽選会、売買契約の事務処理等を行う場所その他催しとして期間を限って開催されるものとする。その他(5)①複数の宅地建物取引業者が設置する案内所について同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を一人以上置けば法第三十一条の三第一項の要件を満たすものとする。なお、不動産フェア等複数の宅地建物取引業者が異なる物件を取り扱う場合には、各宅地建物取引業者ごとに一人以上の専任の宅地建物取引士を置くものとする。②臨時に開設する案内所について週末に宅地建物取引士や契約締結権者が出張して申込みの受付や契約の締結を行う別荘の現地案内所等、週末にのみ営業を行うような場所についても、専任の宅地建物取引士を置くものとする。2業務に従事する者の範囲について(規則第十五条の五の三関係)宅地建物取引業のみを営む者の場合について(1)原則として、代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員等が含まれ、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者も対象となるが、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者はこれに該当しないこととする。他の業種を兼業している者の場合について(2)代表者、宅地建物取引業を担当する役員(非常勤の役員及び主として他の業種も担当し宅地建物取引業の業務の比重が小さい役員を除く。)及び宅地建物取引業の業務に従事する者が含まれ、宅地建物取引業を主として営む者にあっては、全体を統括する一般管理部門の職員も該当することとする。3「専任の宅地建物取引士」の専任性について「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないものとする。また、宅地建物取引業の事務所が建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所における宅地建物取引士が建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合及び個人の宅地建物取引業者が宅地建物取引士となっている宅地建物取引業の事務所において、当該個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、他の業種の業務量等を斟酌のうえ専任と認められるものを除き、専任の宅地建物取引士とは認められないものとする。第三十二条関係1「誇大広告等」について「誇大広告等」とは、本条において規定されるところであるが、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」についても本条の適用があるものとする。また、広告の媒体は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ又はインターネットのホームページ等種類を問わないこととする。2広告における表示項目について本条の適用を受ける広告における表示項目は、次に掲げるものとする。所在(1)地番、所在地、位置図等により特定される取引物件の場所。規模(2)取引物件の面積や間取り(個々の物件に限らず、宅地分譲における分譲地全体の広さや区分所有建物の全体の広さ、戸数等も含まれる。)。形質(3)取引物件の形状及び性質(地目、供給施設、排水施設、構造、材料、用途、性能、経過年数等)。現在又は将来の利用の制限(4)取引物件に係る現在又は将来の公法上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法等に基づく制限の設定又は解除等)、私法上の制限(借地権、定期借地権、地上権等の有無及びその内容等)。現在又は将来の環境(5)取引物件に係る現在又は将来の周囲の状況(静寂さ、快適さ、方位等の立地条件等、デパート、コンビニエンスストア、商店街、学校、病院等の状況、道路、公園等の公共施設の整備状況等)。現在又は将来の交通その他の利便(6)業務中心地に出るまでに利用する交通機関の現在又は将来の便利さ(路線名、最寄りの駅、停留所までの所要時間、建設計画等)。代金、借賃等の対価の額又はその支払方法(7)代金、借賃、権利金等の額又はその支払方法(現金一括払い、割賦払い、頭金、支払回数、支払期間等)。「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせ(8)ん」金銭の貸借のあっせんの有無又は貸借の条件(融資を受けるための資格、金利、返済回数、金利の計算方式等)。3「著しく事実に相違する表示」について「著しく事実に相違する表示」と認められるものとは、上記2の各項目について、一般購入者等において広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば当然に誘引されないものをいい、単に、事実と当該表示との相違することの度合いが大きいことのみで判断されるものではないこととする。例えば、市街化調整区域に所在する物件を市街化区域と表示した場合、築後十年を経過した建物を築後一年と表示した場合、地目が農地である土地を宅地とし− 197 −

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