最新・宅地建物取引業法 法令集
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-202-(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)宅地建物取引業者が土地区画整理事業の施行地区内の仮換地の売買等の取引に関与する場合は、重要事項の説明時にその売買、交換及び貸借の当事者に対して「換地処分の公告後、当該事業の施行者から換地処分の公告の日の翌日における土地所有者及び借地人に対して清算金の徴収又は交付が行われることがある」旨を重要事項説明書に記載の上説明することとする。4借地権付建物及び借地権の存する宅地の売買等について宅地建物取引業者が、借地権付建物の売買等を行(1)う場合においては、建物と敷地の権利関係の重要性にかんがみ、当該借地権の内容について説明することとする。売買等の対象である借地権付建物が、建物の区分(2)所有等に関する法律第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときには、法第三十五条第一項第六号に基づき、必ず当該借地権の内容を説明することとする。宅地建物取引業者が、借地権の存する宅地の売買(3)等を行う場合において、当該借地権が登記されたものである場合は、法第三十五条第一項第一号に基づき、必ず借地権の内容につき説明することとする。当該借地権の登記がない場合においても、土地の上に借地権者が登記された建物を所有するときは第三者に対抗できることにかんがみ、宅地建物取引業者は、当該宅地上に建物が存する場合には、建物と当該宅地の権利関係を確認し、借地権の存否及び借地権の内容につき説明することとする。また、借地権の登記がなく、宅地上に建物が存しない場合においても、借地権者が、借地借家法第十条第二項に基づき、土地の上に一定の掲示をしたときは第三者に対抗できることにかんがみ、宅地建物取引業者は、当該宅地上に借地権の存在を知り得た場合においては、借地権の内容につき説明することとする。5借地権付建物の賃貸借の代理又は媒介について宅地建物取引業者が、借地権付建物の賃貸借の代理又は媒介を行う場合においては、当該借地契約の建物賃借人にとっての重要性にかんがみ、当該建物が借地権付建物である旨及び借地権の内容につき説明することとする。第三十五条第一項第四号関係ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとする。第三十五条第一項第五号関係1宅地の形状、構造について当該宅地の地積、外周の各辺の長さを記入した平面図を交付し、また、当該宅地の道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸等の位置、構造等について説明することとし、特にこれらの施設の位置については、上記の平面図に記入することとする。なお、上記の平面図は、これらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものにすることとする。2建物の形状、構造について当該建物の敷地内における位置、各階の床面積及び間取りを示す平面図(マンション等建物の一部にあっては、敷地及び当該敷地内における建物の位置を示す平面図並びに当該物件の存する階の平面図並びに当該物件の平面図)を交付し、また、当該建物の鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数等を説明することとする。なお、上記の平面図は、これらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものにすることとする。3宅地に接する道路の構造及び幅員について道路については、その位置及び幅員を1の平面図に記入し、また側溝等の排水施設、舗装の状況等について説明することとする。4建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げについて主要構造部(建築基準法上の主要構造部をいう。)については、それぞれの材質を、内装及び外装については、主として天井及び壁面につきその材質、塗装の状況等を説明することとする。5建物の設備の設置及び構造について建築基準法上の建築設備のほか、厨房設備、照明設備、備え付けの家具等当該建物に附属する設備(屋内の設備に限らず門、へい等屋外の設備をも含む。)のうち主要なものについて、その設置の有無及び概況(配置、個数、材質等)を説明することとし、特に配置については、図面で示すことが必要かつ可能である場合には、2の平面図に記入することとする。6工事完了時売買について宅地建物の工事完了前売買については、工事完了時における当該宅地建物の形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明することとされているが、工事完了時売買についても工事完了前売買と同様にこれらの事項について説明することとする。また、いずれの場合においても、図面その他の書面への記載に当たっては、建物の構造、設備、仕上げ等について購入者が理解しやすいように具体的に記載することとする。7重要事項説明書について本号に掲げる事項について図面を交付したときは、その図面に記載されている事項は改めて重要事項説明書に記載することを要しないこととする。第三十五条第一項第六号関係1敷地に関する権利の種類及び内容について(規則第十六条の二第一号関係)「敷地」に関しては、総面積として実測面積、登記簿上の面積、建築確認の対象とされた面積を記載することとする。なお、やむを得ない理由により、これらのうちいずれかが判明しない場合にあっては、その旨を記載すれば足りるものとする。また、中古物件の代理、媒介の場合にあっては、実測面積、建築確認の対象とされた面積が特に判明している場合のほかは、登記簿上の面積を記載することをもって足りるものとする。「権利の種類」に関しては、所有権、地上権、賃借権等に区別して記載することとする。「権利の内容」に関しては、所有権の場合は対象面積を記載することをもって足りるものとするが、地上権、賃借権等の場合は対象面積及びその存続期間もあわせて記載することとする。なお、地代、賃借料等についても記載することを要するものとするが、これについては区分所有者の負担する額を記載することとする。2共用部分に関する規約の定めについて(規則第十六− 202 −

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