最新・宅地建物取引業法 法令集
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-204-減免する規約の定めについてに限って説明義務を課すこととし、重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りることとしているが、この場合、規約等の記載に代えて規約等を別添することとしても差し支えない。なお、規約等を別添する場合には、規則第十六条の二第二号から第六号までに該当する規約等の定めの該当箇所を明示する等により相手方に理解がなされるよう配慮するものとする。数棟の建物の共有に属する土地について11一棟の建物が一団地内に所在し、その団地内の土地又はこれに関する権利が当該一棟の建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合にあっては、その共有に属する土地等についても区分所有者が共有持分を有するものであるので、必要に応じ、共有の対象とされている土地の範囲、当該建物の区分所有者が有する共有持分の割合及びその共有に属する土地の使途等についても重要事項説明書に記載し、適宜、その内容を説明するものとする。第三十五条第一項第六号の二関係1重要事項説明の対象となる建物状況調査について建物状況調査が過去一年以内に実施されている場合には、建物状況調査を実施した者が作成した「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」(別添4)に基づき、劣化事象等の有無を説明することとする。説明を行うに当たっては、当該建物状況調査を実施した者が既存住宅状況調査技術者であることを既存住宅状況調査技術者講習実施機関のホームページ等において確認した上で行うよう留意すること。本説明義務については、売主等に建物状況調査の実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、実施の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。実施後一年を経過していない建物状況調査が複数ある場合は、直近に実施された建物状況調査を重要事項説明の対象とする。ただし、直近に実施されたもの以外の建物状況調査により劣化事象等が確認されている場合には、消費者の利益等を考慮し、当該建物状況調査についても買主等に説明することが適当である。なお、取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる建物状況調査を直近のもの以外に別途認識しているにもかかわらず、当該建物状況調査について説明しない場合には、法第四十七条違反になりうる。また、建物状況調査を実施してから一年を経過する前に大規模な自然災害が発生した場合等、重要事項の説明時の建物の現況が建物状況調査を実施した時と異なる可能性がある場合であっても、自然災害等による建物への影響の有無及びその程度について具体的に判断することは困難であることや、自然災害等が発生する以前の建物状況調査において劣化事象等が確認されていた場合等においてはその調査結果が取引に係る判断の参考になることを踏まえ、当該建物状況調査についても重要事項として説明することが適当である。2建物の建築及び維持保全の状況に関する書類について(規則第十六条の二の三関係)規則第十六条の二の三各号に掲げる書類の保存の状況に関する説明は、原則として、当該書類の有無を説明するものであり、当該書類に記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではない。なお、規則第十六条の二の三各号に掲げる書類の作成義務がない場合や当該書類が交付されていない場合には、その旨を説明することが望ましい。また、本説明義務については、売主等に当該書類の保存の状況について照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、当該書類の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。なお、管理組合や管理業者等、売主等以外の者が当該書類を保存している場合には、その旨を併せて説明することとする。確認の申請書、確認済証及び検査済証について(1)(規則第十六条の二の三第一号及び第二号関係)当該住宅が増改築等を行っているもので、新築時以外の確認の申請書、確認済証又は検査済証がある場合には、新築時のものに加えてそれらの書類の保存の状況も説明する必要がある。なお、一部の書類がない場合には、その旨を重要事項説明書に記載することとする。確認済証又は検査済証が保存されていない場合であっても、当該住宅が建築確認又は完了検査を受けたことを証明できるものとして、建築基準法の特定行政庁の台帳に記載されている旨を証明する書類(台帳記載事項証明書)が交付され、保存されている場合には、その旨を重要事項説明書に記載し、説明することが適切である。また、検査済証の交付を受けていない住宅の場合においても、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成二十六年七月二日国住指第一一三七号)に基づく法適合状況調査報告書が作成され、保存されている場合には、当該住宅を増改築等する際の建築確認の資料等として活用できるため、法適合状況調査報告書が保存されている旨を重要事項説明書に記載し、説明することが適切である。建物状況調査結果報告書(規則第十六条の二の三(2)第三号関係)宅地建物取引業法第三十四条の二第一項第四号に規定する建物状況調査を実施した結果の内容が記載された書類の保存状況について説明する必要がある。既存住宅に係る建設住宅性能評価書について(規(3)則第十六条の二の三第四号関係)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき交付された既存住宅に係る建設住宅性能評価書の保存状況について説明する必要がある。定期調査報告書について(規則第十六条の二の(4)三第五号関係)一定の建築物や昇降機等の建築設備については、建築基準法に基づき一定の時期ごとに定期調査報告を行うものとされている。定期調査報告の対象の住宅等について、過去に複数回の定期調査報告があった場合には、そのうち直近のものに関する書類の保存の状況を説明することとする。また、取引対象物件自体は定期調査報告の対象ではないが、昇降機等の建築設備については定期検査報告の対象となっている場合には、その書類の保存の状況についても説明する必要がある。(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)− 204 −

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