最新・宅地建物取引業法 法令集
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-205-昭和五十六年六月一日以降の耐震基準(いわゆ(5)る新耐震基準)等に適合することを確認できる書類について(規則第十六条の二の三第六号関係)昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手した建物であるか否かの判断に当たっては、確認済証又は検査済証に記載する確認済証交付年月日の日付をもとに判断することとする。確認済証又は検査済証がない場合は、建物の表題登記をもとに判断することとし、その際、居住の用に供する建物(区分所有建物を除く。)の場合は、表題登記日が昭和五十六年十二月三十一日以前であるもの、事業の用に供する建物及び区分所有建物の場合は、表題登記日が昭和五十八年五月三十一日以前であるものについて説明を行うこととする。また、家屋課税台帳に建築年月日の記載がある場合についても同様に取り扱うこととする。なお、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく既存住宅売買瑕疵担保保険の引受けは、新耐震基準等に適合する既存住宅が対象となっており、昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものについて、現況検査により劣化事象等が確認されない場合には、①から④までの書類のいずれか有効なものがあれば、新耐震基準等に適合するものとして扱われる。①耐震診断結果報告書について耐震診断結果報告書は、建築士の登録番号、記名及び押印があるものに限ることとする。②既存住宅に係る建設住宅性能評価書について住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき交付された既存住宅に係る建設住宅性能評価書のうち、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第一三四六号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に関して、等級1、等級2又は等級3の評価を受けた建設住宅性能評価書の保存の状況を説明する必要がある。と異なり、等級0の評価を受けた(3)建設住宅性能評価書については、当該書類が保存されている場合であっても新耐震基準等に適合することが確認できる書類ではないため、「無」と説明することに留意すること。③既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書について売買等の対象の住宅について以前交付された既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書がある場合は、当該住宅が新耐震基準等に適合することが確認できるため、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の保存の状況について説明する。④住宅の耐震性に関する書類について住宅の耐震性に関する書類は、次に掲げるものとする。・建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が耐震診断を行い、作成した耐震診断結果報告書・建築士法第二十条第二項に規定する証明書(構造確認書)の写し(建築基準法に規定する構造計算書が併せて保存されている場合には、構造計算書の保存の状況についても併せて説明することとする。)・租税特別措置法施行規則に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は地方税法施行規則に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類であって所定の税制特例を受けるために必要となる証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、固定資産税減額証明書又は耐震改修に関して発行された増改築等工事証明書)の写し第三十五条第一項第八号関係建築条件付土地売買契約について宅地建物取引業者が、いわゆる建築条件付土地売買契約を締結しようとする場合は、建物の工事請負契約の成否が土地の売買契約の成立又は解除条件である旨を説明するとともに、工事請負契約が締結された後に土地売買契約を解除する際は、買主は手付金を放棄することになる旨を説明することとする。なお、買主と建設業者等の間で予算、設計内容、期間等の協議が十分に行われていないまま、建築条件付土地売買契約の締結と工事請負契約の締結が同日又は短期間のうちに行われることは、買主の希望等特段の事由がある場合を除き、適当でない。第三十五条第一項第十号関係手付金等の保全措置について法第四十一条第一項第一号に掲げる措置か同条同項第二号に掲げる措置かの別、第一号に掲げる措置にあっては保証を行う機関の種類(銀行、信用金庫、農林中央金庫、指定保証機関等の別)及び保証又は保証保険を行う機関の名称又は商号を説明することとする。法第四十一条の二に規定する手付金等の保管措置をとる場合においては、手付金等寄託契約を締結した後に、売主と買主の間で質権設定契約を締結しなければならない旨を買主に対して十分説明することとする。なお、質権設定契約は手付金等寄託契約の締結後であれば売買契約の締結前に行っても差し支えないこと、質権設定契約は、あくまで手付金等の保全のための措置であり、売買契約の申込み、予約等とは異なるものであること、手付金等寄託契約の締結後の金銭の支払は、買主から指定保管機関に対して直接行われることとする。第三十五条第一項第十一号関係支払金又は預り金の保全措置について「その措置の概要」とは、保全措置を行う機関の種類及びその名称又は商号とする。第三十五条第一項第十二号関係1提携ローン等に係る金利について宅地建物取引業者が提携ローン等に係る金利をアド・オン方式により表示する場合には、実質金利を付記するものとし、かつ、実質金利の表示は、年利建てにより行うこととする。2ローン不成立等の場合について金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないとき又は金融機関の融資が認められないときは売主又は買主は売買契約を解除することができる旨、及び解除権の行使が認められる期限を設定する場合にはその旨を説明する。また、売買契約を解除したときは、売主は手付又は代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還することとする。第三十五条第一項第十三号関係(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)− 205 −

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