最新・宅地建物取引業法 法令集
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-208-という。)も含まれる。マンションに関し、建築基準法第六条第一項前段(2)の規定に基づく確認を受けた後、変更の確認を受けようとする場合、区分所有である特性にかんがみ、次のいずれかの場合には変更の確認を受ける前に契約を締結しても差し支えないものとする。①当該契約の対象となっていない他の住戸の専有部分の変更②共用部分の変更があり、かつ、その変更の確認の内容が構造上主要な部分の変更にならないなど、変更の程度が著しくないもの。いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプラ(3)ンと受けていないプランをあわせて示す方式)、マンションのスケルトン・インフィル等、購入者の希望に応じて変更の確認を必要とする場合においては、変更の確認を受けることを停止条件等とすることにより、消費者の保護を図っていれば、変更の確認を受ける前に契約を締結しても差し支えないものとする。第三十七条関係書面の交付について本条の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該契約書をもってこの書面とすることができる。第三十七条第一項関係1共有持分の特定について区分所有建物の共有持分を分譲する場合には、購入者が取得することとなる共有持分を契約書その他の書面において特定することが必要であり、これを怠る場合には本項の規定に違反することとなる。2買換えについて買換え時において依頼した物件の売却が行われないときの措置について、本条の規定に基づき交付すべき書面に明記することが望ましい。3新規物件に係る工事竣工図の交付等について戸建住宅については、購入者への当該住宅の引渡後速やかに、当該住宅に係る工事竣工図等の関係図書(給排水、電気、ガス等の設備に関するものを含む。)を当該購入者に交付するものとする。区分所有建物については、購入者への当該建物の引渡後速やかに、当該建物に係る工事竣工図等の関係図書(給排水、電気、ガス等の設備に関するものを含む。)を当該建物の管理事務所、営業所その他の適当な場所において購入者が閲覧できるようにしておくものとする。この場合においては、当該工事竣工図等の関係図書がこれらの場所で閲覧することができる旨を本項に規定する書面等に付記しておくものとする。第三十七条第一項第二号関係宅地建物を特定するために必要な表示について宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。第三十七条第一項第二号の二関係当事者の双方が確認した事項について「当事者の双方が確認した事項」は、原則として、建物状況調査等、既存住宅について専門的な第三者による調査が行われ、その調査結果の概要を重要事項として宅地建物取引業者が説明した上で契約締結に至った場合の当該「調査結果の概要」とし、これを本条の規定に基づき交付すべき書面に記載することとする。これ以外の場合については、「当事者の双方が確認した事項」は「無」として書面に記載することとする。ただし、当事者の双方が写真や告知書等をもとに既存住宅の状況を客観的に確認し、その内容を価格交渉や瑕疵担保の免責に反映した場合等、既存住宅の状況が実態的に明らかに確認されるものであり、かつ、それが法的にも契約の内容を構成していると考えられる場合には、当該事項を「当事者の双方が確認した事項」として書面に記載して差し支えない。第三十七条第一項第十一号関係瑕疵担保責任又は当該責任の履行に関する措置について本号の規定により契約時に交付する書面に記載すべき宅地建物の瑕疵担保責任又は当該責任の履行に関して講ずべき措置の内容は、次に掲げる事項とする。瑕疵担保責任の内容について定めがあるときは、(1)宅地建物の構造部分、設備、仕上げ等についてその範囲、期間等の具体的内容規則第十六条の四の二第一号から第三号までに掲(2)げる瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項①保証保険契約又は責任保険契約にあっては、当該保険を行う機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲②保証保険又は責任保険の付保を委託する契約にあっては、当該保険の付保を受託する機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲③保証委託契約にあっては、保証を行う機関の種類及びその名称又は商号、保証債務の範囲、保証期間及び保証の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲当該措置の内容を記載することに代えて、当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添することとして差し支えない。規則第十六条の四の二第四号に掲げる瑕疵担保責(3)任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項①住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地②特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第六条第一項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合第三十七条第二項関係定期借地権設定契約である旨の書面化について定期借地権設定契約のうち、一般定期借地権に係(1)る更新等をしない旨の特約は公正証書等の書面によって、また、事業用借地権の設定契約は必す公正証書によってしなければ、取引当事者の意図に反して普通借地権と扱われてしまうため、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者は、取引当事者に対し、その点の注意を喚起することとする。建物譲渡特約付借地権については、書面によらずとも特約は有効であるが、将来の紛争を防止する観点から、宅地建物取引業者は、取引当事者に、書面化するよう指導、助言することとする。(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)− 208 −

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