最新・宅地建物取引業法 法令集
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-213-国土動指第二十六号)」の通知において、具体的な運用に当たって留意すべき事項等を通知しているので留意すること。2預り金の返還の拒否の禁止について(規則第十六条の十二第二号関係)相手方が契約の申込みを撤回しようとする場合において、契約の申込み時に宅地建物取引業者が受領していた申込証拠金その他の預り金について、返還を拒むことの禁止である。例えば、「預り金は手付となっており、返還できない。」というように手付として授受していないのに手付だと主張して返還を拒むことを禁ずるものであり、預り金は、いかなる理由があっても一旦返還すべきであるという趣旨である。3手付放棄による契約解除の申出の拒否の禁止について(規則第十六条の十二第三号関係)規則第十六条の十二第三号中「正当な理由」とは、売主が既に契約の履行に着手した場合、及び宅地建物取引業者により代理又は媒介が行われる取引において、宅地建物取引業者でない売主が、解約手付としての性格がないものとして手付を授受した場合が該当する。第四十八条第一項関係従業者証明書の携帯について従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一することとする。この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第三十一条の三第一項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。単に一時的に業務に従事するものに携帯させる証明書の有効期間については、他の者と異なり、業務に従事する期間に限って発行することとする。また、従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載するとともに、従業者証明書を携帯していない者が業務に従事することのないよう、すべての者が携帯することとする。第四十八条第三項関係1従業者名簿の記載事項等について(規則第十七条の二第一項第二号関係)「主たる職務内容」の欄には、代表者又は役員である場合には役職名を記入し、それ以外の者については、総務、人事、経理、財務、企画、設計、広報、営業等に区分して記入することとする。なお、その者が所属する社内の組織名をなるべく付記することとする。2電子媒体による帳簿等の保存について本項の規定により宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿について法及び規則に定められた事項が電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスク等に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器により明確に紙面に表示することができる場合には、当該記録をもって名簿への記載に代えることができるものとする。また、ファイル、磁気ディスク等に記録した従業者名簿について、取引の関係者の閲覧に供する場合には、当該ファイル、磁気ディスク等に記録されている事項を紙面又はディスプレイ等の入出力装置の画面等に表示する方法で行うこととする。第四十九条関係1帳簿の記載事項等について(規則第十八条第八号ロ関係)「床面積」は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。2電子媒体による帳簿等の保存について本条の規定により宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える業務に関する帳簿について法及び規則に定められた事項が電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスク等に記録され、必要に応じ、電子計算機、プリンター等の機器により明確に紙面に表示することができる場合には、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができるものとする。第五十条第二項関係1業務を行う期間について業務を行う期間は原則最長一年とし、引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要がある。2専任の宅地建物取引士に関する事項について専任の宅地建物取引士としては、実際に専任の宅地建物取引士として勤務する者一人を届け出れば足りるものとする。3既に届け出た場所に係る新たな届出の取扱いについて既に届け出てある案内所等について次の事項を変(1)更しようとする場合には、変更のない部分も含めて記入し届け出ることとする。なお、以下に該当し新たな届出を行う場合、「物件の種類等」に記載する区画数、戸数及び面積については当初の届出に係るものを上段かっこ書きで記載したうえで、新たな届出を行う時点での数量を記載するものとし、引き続き案内所を設置する場合に限り、「一団の宅地建物の分譲」に係る案内所として取り扱って差し支えないものとする。①「業務を行う期間」を延長しようとする場合②「業務の種別」又は「業務の態様」の届出に係る業務を変更しようとする場合③「専任の宅地建物取引士に関する事項」について、届け出ている専任の宅地建物取引士を変更しようとする場合既に届け出たものが次に該当する場合は、変更の(2)届出は要しないものとする。①「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合②届出を行った宅地建物取引業者の代表者のみの変更の場合第五十条の二の四関係書面について本条において読み替えて適用する法第三十五条第三項の規定に基づき交付すべき書面の記載事項は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の三第一項の規定に基づき交付される書面の記載事項に含まれるため、当該書面を本条において読み替えて適用する法第三十五条第三項の規定に基づき交付すべき書面として使用しても差し支えないものとする。なお、この場合においても、宅地建物取引士による説明及び記名押印が必要であることに留意すること。第六十四条の八第五項関係(宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則第二条第二項関係)還付請求に当たっては、認証を行った保証協会の代表者の資格を証する書面を必要とするが、この書面は法人の登記事項証明書をもって充てるものとする。第七十五条の二関係宅地建物取引士等の宅地建物取引業の業務に従事(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)− 213 −

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