最新・宅地建物取引業法 法令集
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-215-第六十六条第一項第九号等に該当するものである。この場合、借地人からの借地権の買い取りや借家人の立ち退き交渉などのいわゆる地上げ行為についても、宅地建物取引業に関する行為として、法第六章の監督の規定が適用されるものである。4フレキシブルディスクによる手続について規則第三十三条から第三十六条までにおいては、免許申請書等に代えてフレキシブルディスクによる提出が行なわれた場合には、国土交通大臣又は都道府県知事はこれを受理することができるものとする。これは免許権者等にフレキシブルディスクによる提出の受理を義務付けるものではなく、受理することもその裁量によって可能とするものである。5不動産の売主等による告知書の提出について宅地又は建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、取引物件の売主や所有者しか分からない事項について、売主等の協力が得られるときは、売主等に告知書を提出してもらい、これを買主等に渡すことにより将来の紛争の防止に役立てることが望ましい。告知書の記載事項としては、例えば売買であれば、①土地関係境界確定の状況、土壌汚染調査等:の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利用状況②建物関係新築時の設計図書等、増改築及び修:繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況③その他消費生活用製品安全法(昭和四十:八年法律第三十一号)第二条第四項に規定する特定保守製品の有無、従前の所有者から引き継いだ資料、新築・増改築等に関わった建設業者、不動産取得時に関わった不動産流通業者等などが考えられ、売主等が知り得る範囲でこれらを記載してもらうこととなる。なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、当該告知書が売主等の責任の下に作成されたものであることを明らかにすること。6マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係について宅地建物取引業者は、新築マンションの分譲に際し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第百三条第一項の規定により、同法施行規則第百二条に定める十一種類の図書を当該マンションの管理者等に対し交付することとされている。この場合において、図書の内容は次のとおりであるので留意すること。十一種類の図書は、建築基準法第七条第一項又は(1)第七条の二第一項の規定による完了検査に要した付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書と同一の内容のもの並びに同法第二条第十二号に規定する設計図書の一部として作成する仕様書とする。建築基準法施行規則第三条の二に規定する計画の(2)変更に係る確認を要しない軽微な変更があった場合には、当該変更内容を明確にする措置を講じるものとする。(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)− 215 −

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