最新・宅地建物取引業法 法令集
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重要事項説明(宅地の貸借)別添の重要事項説明書は、冒頭に記載の不動産について、当該不動産を借りようとする者があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。重要事項説明の内容は大別すると「Ⅰ対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に同法第34条第2項及び第35条の2で説明が義務付けられている事項を冒頭及び「Ⅲその他の事項」で併せて説明いたします。取引の態様(宅地建物取引業法第34条第2項)Ⅰ対象となる宅地に直接関係する事項1登記記録に記録された事項2都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要3私道に関する負担に関する事項4飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況5宅地の造成の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)6当該宅地が造成宅地防災区域内か否か7当該宅地が土砂災害警戒区域内か否か8当該宅地が津波災害警戒区域内か否かⅡ取引条件に関する事項1借賃以外に授受される金額2契約の解除に関する事項3損害賠償額の予定又は違約金に関する事項4支払金又は預り金の保全措置の概要5契約期間及び更新に関する事項6用途その他の利用の制限に関する事項7敷金等の精算に関する事項8管理の委託先9契約終了時における宅地の上の建物の取壊しに関する事項Ⅲその他の事項1供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の2)いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、説明をよくお聞きいただき、十分ご理解の上、意思決定をして下さるようお願いいたします。重要事項説明(建物の貸借)別添の重要事項説明書は、冒頭に記載の不動産について、当該不動産を借りようとする者があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。重要事項説明の内容は大別すると「Ⅰ対象となる宅地又は建物に直接関係する事項」と「Ⅱ取引条件に関する事項」に分けられます。なお、宅地建物取引業法第35条以外に同法第34条第2項及び第35条の2で説明が義務付けられている事項を冒頭及び「Ⅲその他の事項」で併せて説明いたします。取引の態様(宅地建物取引業法第34条第2項)Ⅰ対象となる建物に直接関係する事項1登記記録に記録された事項2法令に基づく制限の概要3飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況4建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)5建物状況調査の実施の有無及び実施している場合におけるその結果の概要(既存の建物のとき)6建物の設備の整備の状況(完成物件のとき)7当該建物が造成宅地防災区域内か否か8当該建物が土砂災害警戒区域内か否か9当該建物が津波災害警戒区域内か否か10石綿使用調査の内容11耐震診断の内容Ⅱ取引条件に関する事項1借賃以外に授受される金額2契約の解除に関する事項3損害賠償額の予定又は違約金に関する事項4支払金又は預り金の保全措置の概要5契約期間及び更新に関する事項6用途その他の利用の制限に関する事項7敷金等の精算に関する事項8管理の委託先Ⅲその他の事項1供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の2)いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、説明をよくお聞きいただき、十分ご理解の上、意思決定をして下さるようお願いいたします。− 219 −

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