最新・宅地建物取引業法 法令集
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(第九面)記載要領①Ⅰの1について「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。②Ⅰの2の(1)について「用途地域名」の欄には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域のいずれかに該当する場合にはその地域名を記入し、「制限の内容」の欄には、建築物の用途制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影制限等の制限の内容を記入すること。③Ⅰの2の(2)について「法令名」の欄には下記から該当する法律名を、「制限の概要」の欄にはその法律に基づく制限の概要を記入すること。3古都保存法10近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区17の3都市公園法24森林法域の整備及び開発に関する法律4都市緑地法18自然公園法25道路法11流通業務市街地整備法5生産緑地法18の2首都圏近郊緑地保全法26全国新幹線鉄道整備法5の2特定空港周辺特別措置法12都市再開発法18の3近畿圏の保全区域の整備に27土地収用法関する法律5の3景観法12の2沿道整備法28文化財保護法18の4都市の低炭素化の促進に6土地区画整理法12の3集落地域整備法関する法律29航空法(自衛隊法において準用する場合を含む。)18の5水防法6の2大都市地域における住宅及び住宅地12の4密集市街地における防災街区の整備30国土利用計画法の供給の促進に関する特別措置法の促進に関する法律18の6下水道法31廃棄物の処理及び清掃に関する法律6の3地方拠点都市地域の整備及び産業業12の5地域における歴史的風致の維持及び19河川法務施設の再配置の促進に関する法律向上に関する法律32土壌汚染対策法19の2特定都市河川浸水被害対策法6の4被災市街地復興特別措置法13港湾法33都市再生特別措置法20海岸法7新住宅市街地開発法14住宅地区改良法33の2地域再生法20の2津波防災地域づくりに関する法律7の2新都市基盤整備法15公有地拡大推進法34高齢者、障害者等の移動等の円滑化21砂防法の促進に関する法律8旧市街地改造法(旧防災建築街区造成16農地法法において準用する場合に限る。)22地すべり等防止法35災害対策基本法17宅地造成等規制法9首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区23急傾斜地法36東日本大震災復興特別区域法域の整備に関する法律17の2マンションの建替え等の円滑化に関する法律23の2土砂災害防止対策推進法37大規模災害からの復興に関する法律(注)数字は、宅地建物取引業法施行令第3条第1項各号に掲げる法令それぞれの各号の番号であるので法令のどの条項が説明事項であるか確認すること。④Ⅰの3について略図等をもって説明する方が説明しやすい場合には、「備考」の欄にその略図等を記すこと。⑤Ⅰの4についてイ「施設の整備予定」の欄の「排水」の項のかっこ書には、整備が予定されている施設の種別を記すこと。ロ負担金の額が概算額である場合には、その旨を「備考」の欄に記すこと。⑥各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該当部分を明示してその旨を記すこと。重要事項説明書(区分所有建物の売買・交換)(第一面)年月日殿下記の不動産について、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第35条の規定に基づき、次のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。商号又は名称代表者の氏名印主たる事務所免許証番号免許年月日氏名印説明をする登録番号()宅地建物取引士業務に従事する事務所電話番号()-取引の態様売買・交換(法第34条第2項)当事者・代理・媒介区分所有建物の名称建室番号棟階号室物所在地専有面積㎡(登記簿面積㎡)敷地に関する権利敷面登記簿面積㎡地共有持分分の積実測面積㎡売主の住所・氏名− 224 −

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