最新・宅地建物取引業法 法令集
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(第六面)Ⅲその他の事項1供託所等に関する説明(法第35条の2)(1)宅地建物取引業保証協会の社員でない場合営業保証金を供託した供託所及びその所在地(2)宅地建物取引業保証協会の社員の場合名称宅地建物取引業保証協会住所事務所の所在地弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地(第七面)記載要領①Ⅰの1について「所有権に係る権利に関する事項」の欄には、買戻しの特約、各種仮登記、差押え等登記記録の権利部(甲区)に記録された所有権に係る各種の登記事項を記載すること。②Ⅰの2について「法令名」の欄には下表から該当する法律名を、「制限の概要」の欄にはその法律に基づく制限の概要を記入すること。新住宅市街地開発法新都市基盤整備法流通業務市街地整備法③Ⅰの3について「備考」の欄には、特に施設に関する負担金を求める場合にあっては、その金額を記入すること。④Ⅰの5について「建物の設備」の欄については、主に居住用の建物の場合を念頭において例示したものであり、事業用の建物の場合にあっては、業種の別、取引の実態等を勘案して重要と考えられる設備について具体的に記入すること。(例:空調施設、昇降機)⑤Ⅱの6について「一般借家契約」、「定期借家契約」、「終身建物賃貸借契約」のいずれに該当するかを明示すること。⑥各欄とも記入事項が多い場合には、必要に応じて別紙に記入しそれを添付するとともに、該当部分を明示してその旨を記すこと。− 236 −

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